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【菊川市火災予防条例が改正されます】
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令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を教訓に、本市の火災予防条例を一部改正し、令和8年4月1日より施行されます。 新たに追加される項目は「林野火災の予防」で、詳細は以下のとおりです。 1 林野火災注意報が発令された場合・・・・市(消防)から注意喚起や火の使用を制限することがあります。菊川市において、野焼きなどの焼却を行っている方は、火の使用を控えるようにお願いします。 「前3日間の降水量が1mm以下」+「前30日間の降水量が30mm以下」又は「乾燥注意報の発表」 2 林野火災警報が発令された場合・・・・野焼きなどの焼却を行っている方に対し、火の使用の制限をします。市(消防)の指示に従う必要があります。 「林野火災注意報の指標」+「強風注意報の発表」 ※注意報、警報の発令時は、同報無線や茶こちゃんメールでお知らせします。 総務省消防庁より情報が掲載されています。林野火災への備え(外部サイトへリンク) |
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