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更新日:2023年1月31日

消費生活センター

消費生活センターとは、さまざまな消費者トラブルがあったときの最も身近な相談窓口です。上手に利用すれば、解決への近道になります。

市では、「菊川市消費生活センター」を商工観光課内に設置しています。

訪問販売や電話勧誘販売、借金問題などでお困りの時は、一人で悩まないでご相談ください。

民法の改正により成年年齢が18歳に引き下げられました(令和4年5月17日更新)

民法の改正により、令和4年4月1日に成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました

詳細は下記をご覧ください。

民法の改正により成年年齢が18歳に引き下げられました

~消費者トラブルに巻き込まれた時は~

消費生活相談窓口

受付場所:菊川市役所本庁舎3階(商工観光課内)

受付日時:平日の午前8時15分~午後5時00分(祝日・年末年始を除く)

消費生活相談電話(☎35-0937)

その他相談窓口

西部県民生活センター(☎053-452-2299)

菊川警察署(☎36-0110)

消費者ホットライン(局番なし)188(いやや)( 外部サイトへリンク )

土曜、日曜、祝日に利用できる相談窓口( 外部サイトへリンク )

相談できる人

市内在住または在勤の人が対象です。

消費者(個人)が対象となります。労働契約や事業主の立場で抱えたトラブルの相談は対象外です。

商品購入やサービスの契約をした本人からの相談が原則ですが、家族やヘルパーなどまわりの人からも相談できます。

この場合、契約内容などについて本人に改めて確認を行います。

利用するときはどうすればいいの?

消費者トラブルにあった場合、自分がどんなにひどい目にあったか、事業者がどんなに不当かを真っ先に訴えたい気持ちになります。

しかし、解決のためには、客観的なデータを示すことが必要となります。契約書、保証書、写真やパンフレットなどの資料を用意してください。

販売方法に問題があるケースでは、契約までのやり取りを時系列にまとめたメモを作っておくと役に立ちます。

相談員は解決のためのパートナー

相談員は解決に向けて相談を行いますが、相談者に代わってすべての問題を解決するわけではありません。

解決方法を一緒に考え、どう交渉したらよいかを助言する「問題解決のためのパートナー」です。

参考になりそうな過去の類似事例の情報を提供したり、必要と判断すれば、事業者と交渉したりといった役割を担います。

消費生活センターに法的強制力はありませんが、相談者と事業者の双方が納得して、実行される結論を探します。

契約や商品、サービスの品質トラブルなどにあってしまったら、お気軽に消費生活センターを利用してください。

菊川市の消費者行政について

菊川市の消費者行政について

お問い合わせ

部署名:菊川市建設経済部商工観光課

電話:消費生活センター(0537)35-0937

ファックス:(0537)35-2114