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更新日:2018年12月25日

小規模飲食店等に消火器具設置が義務化になります!!

消防法施行令等の一部改正について

改正の概要

平成28年12月に発生した新潟県糸魚川市大規模火災を教訓として消防法令が一部改正され、原則、延べ面積に関係なく小規模な飲食店等にも消火器具の設置が義務付けられることとなりました。

詳しくは、下記ファイルをご参照ください。

消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について(通知)(PDF:235KB)

消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について(通知)(PDF:122KB)

改正概要リーフレット(PDF:2,434KB)

新たに消火器具の設置が義務化された施設

延べ面積150平米メートル未満の火を使用する設備又は器具(防火上有効な措置として総務省令で定める装置が講じられたものを除く)を設ける飲食店等(店内に飲食可能な席を設置している店舗)。

延べ面積150平米メートル以上の飲食店等は以前から設置の義務があります。

防火上有効な措置として総務省令で定める措置とは

下記の措置を講じている飲食店等は消火器の設置が免除されます。

調理油過熱防止装置

鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置

例:Siセンサー

自動消火設備

厨房設備等の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置

例:スプリンクラー設備

その他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置

過熱等によるカセットボンベ内の圧力の上昇を感知し、自動的にカセットボンベからカセットコンロ本体へのガスの供給を停止し、火を消す装置

例:圧力感知安全装置

 

鍋等からの吹きこぼれにより火が消えた場合、ガスの供給を停止してガス漏れを防止する『立ち消え防火安全装置』については、防火上有効な措置には含まれません。

直接火を使用しないIHコンロ等については、火を使用する設備又は器具に該当しません。  

施行期日

平成31年(2019年)10月1日から

平成31年(2019年)9月30日までに該当する飲食店等は消火器具を設置してください。

消火器具の維持管理について

義務設置した消火器具は、6カ月ごとに点検し、1年に1回消防長又は消防署長に点検結果報告書を提出する必要があります。

詳しくは下記ファイルをご参照ください。

消火器の点検報告支援パンフレット(PDF:10,295KB)

消火器の点検結果報告書等の様式(PDF:208KB)

消火器点検アプリ(試行版)( 外部サイトへリンク )

実態調査に係るお願い

 消防本部では、今回の法令の改正に伴う実態調査として店舗等にお伺いし、法令の改正概要の説明や店舗の営業状況を確認することがありますが、ご理解ご協力をお願いします。

 

Q&A

Q.設置する消火器は、住宅用消火器でもよいのか。

A.住宅用消火器は認められませんので、業務用消火器を設置してください。

Q.3つ口こんろを使用しているがすべての火口に調理油過熱防止装置が無い場合、消火器具は必要か。

A.3つ口こんろは、すべての火口に調理油過熱防止装置が無ければ、「防火上有効な措置」として認められないので、消火器具の設置が必要です。

Q.消火器はどこに置けばよいのか。

A.火を使用する設備又は器具が設置されているすべての階の厨房等に設置してください。

 

よくある質問と回答

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お問い合わせ

部署名:菊川市消防本部 

電話:(0537)35-0119

ファックス:(0537)36-4996

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