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更新日:2024年5月14日

市・県民税

Topics

 

 

特別徴収制度の推進について

扶養控除に関する税制改正について

給与支払報告書の提出について

個人市・県民税の均等割税率の引上げについて

■eLTAXの利用について(特別徴収)

■令和6年度定額減税について

 

 

個人住民税(市・県民税)とは

個人の市・県民税は、給与、商店経営による売上げ、アパート等の賃貸料、株式等の譲渡益などの所得に対して課税される税であり、前の年(1月1日~12月31日)の所得に応じて、課税される『所得割』と、所得の多少にかかわらず一定の額を課税される『均等割』があります。

納める人(納税義務者)

毎年1月1日現在、市内に住所のある人で、前年中に一定の所得があった方が納税義務を負います。

  • 市内に住所がある人は、均等割額と所得割額が課税されます。
  • 市内に事務所、事業所、家屋敷を有する個人で、市内に住所がない人は均等割額が課税されます。

税率と税額

均等割額と所得割額の合計額を課税します。(平成26年度以降の内容)

【均等割額】

前年の所得が一定金額を超えると一律にかかるもので、年間5,400円が課税されます。

市民税

年額3,500円

県民税

年額1,900円

 

【所得割額】

所得割額は、前年の所得に応じ10%が課税されます。

市民税

6%

県民税

4%

 

(補足)平成18年度から静岡県では、豊かな「森の力」を回復させる「森の力再生事業」の財源として、県民税均等割に400円を上乗せする「森林づくり県民税」が導入されています。「森林づくり県民税」は、税率等は変更せずに課税期間を5年間延長して、令和7年度まで御負担をお願いすることとされました。

実施期間 平成18年度分から令和7年度分までの20年間

 

 

また、平成26年度から令和5年度までの間は、緊急防災・減災事業の財源確保のために制定された地方税の臨時特例法により、均等割について市民税と県民税がそれぞれ500円引き上げられています。

 

市民税が課税されない方

均等割も所得割もかからない方

(ア)生活保護法によって生活扶助を受けている方

(イ)障害者、未成年者、ひとり親又は寡婦の方で前年中の合計所得金額が135万円以下であった方

(給与収入では、204万4,000円未満)

均等割がかからない方(令和3年度から)

前年中の合計所得金額が次の金額以下の方

【扶養親族のいない方】

38万円

【扶養親族のいる方】

28万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計数)+10万円+16万8千円

所得割がかからない方(令和3年度から)

前年中の総所得金額等が次の金額以下の方

扶養親族のいない方】

45万円

【扶養親族のいる方】

35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計数)+10万円+32万円

納税の方法

市民税の納税の方法は、普通徴収と特別徴収の2種類あります。

普通徴収

事業所得者など給与所得者以外の市・県民税については、市役所が交付する納税通知書により納めていただきます。

普通徴収納期限(年間の税額を4期に分ける)

(注)納期限が金融機関の休日に当たる場合は、その翌日になります。

第1期

6月末日

第2期

8月末日

第3期

10月末日

第4期

12月24日

給与からの特別徴収

(対象となる事業所)

給与支払いの際、所得税法第183条により所得税の源泉徴収義務がある給与支払者(事業所)は、地方税法第321条の4により特別徴収義務者となります。

(1)給与所得者の市・県民税については、特別徴収義務者から市役所に提出される給与支払報告書に基づき年税額を計算し、特別徴収義務者を通じて給与所得者に通知されます。

納入の方法は年税額を12回(その年の6月から翌年5月まで毎月)に分けたものを給与支払いの際に特別徴収義務者が給与所得者の給与から天引きし、給与所得者にかわって市役所に納入します。

(2)毎月の給与から市・県民税を特別徴収されていた給与所得者が退職等により給与の支払いを受けなくなった場合は、次に該当する人を除き、その翌月以降の残税額を普通徴収の方法によって納税します。

(ア)退職金などから一括して差し引いて納めることを申し出た人(ただし、退職月日が1月1日から4月30日までの場合は、申出の有無にかかわらず退職金などから一括して差し引いて納めることになります。)

(イ)新しい会社に再就職し、その再就職先で引き続き特別徴収されることを申し出た人

特別徴収制度の推進について

公的年金からの特別徴収(平成21年10月から)

公的年金を受給されていて市・県民税の納税義務のある方は、公的年金等の所得に係る市・県民税を年金保険者(社会保険庁等)が年6回の公的年金給付の際に差し引いて納める方法(特別徴収)により納税します。

仮徴収期間

4月、6月、8月

本徴収期間

10月、12月、翌年2月

 

(補足)公的年金等の所得以外の所得に係る市民税及び対象とならない方の市民税については、従来どおりの方法(普通徴収・給与からの特別徴収)により納税していただくことになります。

市民税・県民税申告書(様式)

市民税・県民税申告書(PDF:593KB)

市民税・県民税申告の手引き(PDF:3,009KB)

 

関連リンク

税の役割と税務署の仕事(外部サイトへリンク)

 

よくある質問と回答

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お問い合わせ

部署名:菊川市企画財政部税務課

電話:市民税係(0537)35-0912

ファックス:(0537)35-2113

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