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更新日:2012年1月13日
個人の市・県民税は、給与、商店経営による売上げ、アパート等の賃貸料、株式等の譲渡益などの所得に対して課税される税であり、前の年(1月1日~12月31日)の所得に応じて、課税される『所得割』と、所得の多少にかかわらず一定の額を課税される『均等割』があります。
毎年1月1日現在、市内に住所のある人で、前年中に一定の所得があった方が納税義務を負います。
均等割額と所得割額の合計額を課税します。
【均等割額】
前年の所得が一定金額を超えると一律にかかるもので、年間4,400円が課税されます。
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市民税 |
年額3,000円 |
県民税 |
年額1,400円 |
【所得割額】
所得割額は、前年の所得に応じ10%が課税されます。
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市民税 |
6% |
県民税 |
4% |
(補足)平成18年度から静岡県では、豊かな「森の力」を取り戻すための再生整備に取り組むため、県民税均等割に400円を上乗せする課税が実施されています。
(ア)生活保護法によって生活扶助を受けている方
(イ)障害者、未成年者、寡婦又は寡夫の方で前年中の合計所得金額が125万円以下であった方
前年中の合計所得金額が次の金額以下の方
【扶養親族のいない方】
28万円
【扶養親族のいる方】
(本人・控除対象配偶者・扶養親族の合計数)×28万円+16万8千円
前年中の総所得金額等が次の金額以下の方
【扶養親族のいない方】
35万円
【扶養親族のいる方】
(本人・控除対象配偶者・扶養親族の合計数)×35万円+32万円
市民税の納税の方法は、普通徴収と特別徴収の2種類あります。
事業所得者など給与所得者以外の市・県民税については、市役所が交付する納税通知書により納めていただきます。
普通徴収納期限(年間の税額を4期に分ける)
(注)納期限が金融機関の休日に当たる場合は、その翌日になります。
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第1期 |
6月末日 |
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第2期 |
8月末日 |
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第3期 |
10月末日 |
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第4期 |
12月末日 |
給与支払いの際、所得税法第183条により所得税の源泉徴収義務がある給与支払者(事業所)は、地方税法第321条の4により特別徴収義務者となります。
(1)給与所得者の市・県民税については、特別徴収義務者から市役所に提出される給与支払報告書に基づき年税額を計算し、特別徴収義務者を通じて給与所得者に通知されます。
納入の方法は年税額を12回(その年の6月から翌年5月まで毎月)に分けたものを給与支払いの際に特別徴収義務者が給与所得者の給与から天引きし、給与所得者にかわって市役所に納入します。
(2)毎月の給与から市・県民税を特別徴収されていた給与所得者が退職等により給与の支払いを受けなくなった場合は、次に該当する人を除き、その翌月以降の残税額を普通徴収の方法によって納税します。
(ア)退職金などから一括して差し引いて納めることを申し出た人(ただし、退職月日が1月1日から4月30日までの場合は、申出の有無にかかわらず退職金などから一括して差し引いて納めることになります。)
(イ)新しい会社に再就職し、その再就職先で引き続き特別徴収されることを申し出た人
公的年金を受給されていて市県民税の納税義務のある方は、公的年金等の所得に係る市県民税を年金保険者(社会保険庁等)が年6回の公的年金給付の際に差し引いて納める方法(特別徴収)により納税します。
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仮徴収期間 |
4月、6月、8月 |
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本徴収期間 |
10月、12月、翌年2月 |
(補足)公的年金等の所得以外の所得に係る市民税及び対象とならない方の市民税については、従来どおりの方法(普通徴収・給与からの特別徴収)により納税していただくことになります。
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