ここから本文です。
更新日:2023年3月27日
静岡県と県内市町では、平成24年度から法定要件に該当する全ての事業主を特別徴収義務者として指定させていただくための準備を進めています。
事業主の皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
事業主(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同様に、市・県民税の納税義務者である従業員(給与所得者)に代わって、毎月従業員に支払う給与から市・県民税を天引きして、市に納入していただく制度です。
給与所得者が常時10人未満の事業所は、市長の承認を受けて市への納入回数を年2回とする特例制度があります。
給与支払いの際、所得税法第183条により所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、地方税法第321条の4により市・県民税の特別徴収義務者となり、所得税の源泉徴収と同じように、市・県民税を従業員(給与所得者)の給与から天引きし、市に納入していただくことが義務付けられています。
毎年5月に特別徴収義務者(事業主)に特別徴収税額通知書を送付させていただきます。特別徴収義務者(事業主)はその通知に記載されている税額に基づき従業員の毎月の給与から特別徴収(天引き)し、翌月の10日までに菊川市へ納入していただきます。特別徴収していただく期間は6月から翌年の5月まで、毎月の12回となります。
特別徴収義務者に指定されたら、「専従の事務員がいない等のため業務に対応できない」、「他市町村では特別徴収義務者に指定されていない」などの理由で、給与からの天引きや市への納入を拒否することはできませんので、ご理解とご協力をお願いいたします。
関連リンク
お問い合わせ
© Kikugawa City. All Rights Reserved.