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更新日:2024年5月14日
令和6年度市・県民税所得割額から定額による減税が行われます。
<定額減税の対象となる方>
令和6年度(令和5年分)市・県民税の*合計所得金額が1,805万円以下で所得割が課税される方
<定額減税の対象ではない方>
合計所得金額とは、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得(公的年金等に係る所得等)などの「総合所得」を合計した金額(純損失または雑損失等の繰越控除を適用する前の金額)のことをいいます。
なお、土地・建物等の譲渡所得などの分離所得も含まれます。
土地・建物等の譲渡所得など、分離課税の所得については特別控除適用前の所得金額で計算します。
源泉分離課税の対象となる退職所得は含まれません。
上場株式等の配当所得や、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得は、申告すると合計所得金額に含まれます。
定額減税可能額は次の金額の合計額となります。合計額が所得割額を超える場合は、所得割額を上限とします。
配偶者及び扶養親族の判定は、原則、令和5年12月31日の現況によります。
同一生計配偶者(市・県民税の合計所得金額が1,000万円を超える方の配偶者)がいる場合は、令和7年度市・県民税において所得割額から1万円を控除します。
定額減税額について、給与からの特別徴収(給与天引き)の方は令和6年5月に、普通徴収(個人で納付)及び年金からの特別徴収(年金天引き)の方は令和6年6月に、令和6年度市・県民税税額決定通知書を市から送付しますのでご確認ください。
1.給与からの特別徴収(給与天引き)の方
令和6年6月分給与からの特別徴収は実施せず、定額減税後の税額を11分割した額を、令和6年7月分から令和7年5月分給与より徴収します。
2.普通徴収(納付書・口座振替等)の方
第1期分から定額減税を実施し、減税しききれない場合は、第2期分以降の税額から順次減税します。
3.公的年金等からの特別徴収(年金天引き)の方
令和6年10月以降に支払われる年金から徴収される市・県民税額より減税します。10月分で減税しききれない場合は、12月分以降から順次減税します。
令和6年度より年金からの特別徴収が開始される方は、普通徴収第1期分から減税し、減税しききれない場合は第2期分から減税します。
さらに減税しききれない場合は、令和6年10月以降に年金より徴収される市・県民税額から順次減税します。
ふるさと納税の控除上限額は、定額減税前の所得割額に基づき算出します。
定額減税は、住宅借入金等特別控除やふるさと納税による寄附金税額控除など、全ての税額控除をした後の所得割額から行います。
よくある質問と回答
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