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更新日:2023年10月20日
前年中に個人へ給与を支払った事業所様等は、翌年の1月31日までに受給者の1月1日の住所地の市区町村長あてに給与支払報告書を提出してください。
〒439-8650
静岡県菊川市堀之内61番地
菊川市役所税務課市民税係あて
例年10月~11月頃に給与支払報告書(総括表)を、当市に特別徴収登録のある事業所様へ郵送しています。給与支払報告書提出時の頭紙としてご活用くださいますようお願い申し上げます。
なお、普通徴収対象者がいる場合は、必ず普通徴収切替理由書の提出をお願い致します。
平成29年度(平成28年分)より給与支払報告書の書式が変更となり、支払いを受ける者、及び被扶養者について個人番号を記載することとなりました。総括表には、法人番号(個人事業主の場合はその個人事業主の方の個人番号)の記載欄も新設されましたので、ご留意のうえ書類作成をお願いします。
平成28年1月1日番号法(マイナンバー法)の施行により、個人番号(マイナンバー)を記載した書類を提出する際は、虚偽申請を未然に防止するため、本人確認書類(個人番号を確認する書類及び個人番号の正しい持ち主であることの身元を確認する書類)の提示又は添付が必要となります。
ただし法人の場合は不要です。
詳しくは下記をご参照ください。
平成30年度の税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、前々年の国税に対する源泉徴収票の提出枚数が100枚以上の場合、光ディスク等またはeLTAXによる提出が義務付けられます。
(関連法令:地方税法第317条の6第5項、所得税法第228条の4)
国税庁ホームページ(提出数100枚以上の場合の光ディスク等による提出義務)(外部サイトへリンク)
国税庁ホームページ(光ディスク等による支払調書の提出が義務化されます)(外部サイトへリンク)
令和5年度の税制改正により、「給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書」の提出が不要となりました。
また、令和6年度より光ディスクによる副本データの送付は廃止されます。令和6年度以降、特別徴収税額通知を電子で受取希望の場合は、eLTAXをご利用ください。
eLTAX(地方税ポータルシステム)を通じて、自宅やオフィスから給与支払報告書の提出ができます。eLTAXの操作等については、eLTAXホームページをご参照ください。
eLTAXホームページ「給与支払報告書等の提出に係る特設ページ」(外部サイトへリンク)
eLTAXヘルプデスク
電話:0570-081459
(上記の電話番号でつながらない場合:03-5521-0019)
受付時間:月曜日から金曜日午前9時から午後5時まで
休業日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
よくある質問と回答
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