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更新日:2025年4月15日
指定給水装置工事事業者とは、水道法により給水装置工事を適正に施行することができると認められ、指定を受けた者をいいます。菊川市からこの指定を受けた者が、菊川市水道事業の給水区域において給水装置工事を施行することができます。他市町村から指定を受けていても、菊川市から指定を受けていないと工事を施行することはできません。
指定を新たに受けようとする場合や内容の変更が起こった場合には以下の届出が必要となります。
令和3年8月1日より押印が不要となりました。下記書類(様式)が新しくなっております。
以下の届出を水道課へ提出してください。許可が下りましたら指定給水装置工事事業者証をお渡しします。なお、その際に指定手数料10,000円をいただきます。
様式名 | 記載様式 | 法人 | 個人 | 様式 ダウンロード |
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指定給水装置工事事業者指定申請書 | 様式第1 | Word | |||
機械器具調書 | 別表 | Word | |||
誓約書 | 様式第2 | Word | |||
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 | 様式第3 | Word | |||
免状の写し | ― | ||||
定款(コピー可) | ― | ||||
登記簿謄本の写し(コピー可) | ― | ||||
代表者の住民票の写し(コピー不可) | ― | ||||
店舗位置図 | (任意) | ||||
店構えの写真 | (任意) |
変更内容によって提出書類が変わります。変更された日から1ヶ月以内に以下の書類を水道課へ提出してください。
様式名 | 記載様式 | 代表者変更 | 社名変更 | 店舗住所 変更 |
主任技術者 選任・解任 |
様式 ダウンロード |
|||
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法人 | 個人 | 法人 | 個人 | ||||||
指定給水装置工事事業者 指定事項変更届出書 |
様式第4 | Word | |||||||
誓約書 | 様式第2 |
O |
Word | ||||||
定款(コピー可) | ― | ||||||||
登記簿謄本の写し(コピー可) | ― | ||||||||
代表者の住民票の写し(コピー不可) | ― | ||||||||
店舗位置図 | (任意) | ||||||||
給水装置工事主任技術者選任 ・解任届出書 |
様式第3 | Word | |||||||
免状の写し | ― | (※) |
選任の場合のみ添付してください。
指定の廃止や休止、又は休止していたものを再開する場合には、以下の書類を提出してください。
様式名 | 記載様式 | 廃止 | 休止 | 再開 | 様式 ダウンロード |
|
---|---|---|---|---|---|---|
指定給水装置工事事業者 廃止・休止・再開届出書 |
様式第5 | Word | ||||
指定給水装置工事事業者証 | ― |
令和元年10月に施工された、指定給水工事事業者更新制度につきまして指定給水工事事業者の皆さまには事業者証の更新が必要となります。
下記に掲載されている書類をご確認の上、対象となる事業者の皆さまは、更新のお手続きを進めて頂ますようよろしくお願いします。
指定を受けた日 | 初回更新までの有効期間 |
平成17年1月17日~平成19年3月31日 | 令和4年9月29日まで |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 令和5年9月29日まで |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 | 令和6年9月29日まで |
令和元年10月1日~令和2年9月30日 | 令和7年9月29日まで |
初回の更新手続に関するご案内は、菊川市から指定給水装置工事事業者の皆さまに郵送で別途お知らせします。
お知らせは届出された住所に送付しますが、未着の場合は再送付いたしません。住所等の届出内容に変更がある場合は、変更手続きを行ってください。
給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状又は技術者証の写し)(Word・PDF)
法人の場合→定款及び登記事項証明書
個人の場合→住民票の写し
10,000円
菊川市の水道事業指定給水装置工事事業者に関する規程については、以下のリンクからご覧ください。
菊川市水道事業指定給水装置工事事業者規程(外部サイトへリンク)
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