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更新日:2022年4月12日

地域再生計画・構造改革特区

地域再生計画とは

地域再生計画は、地域再生法に基づき、地方公共団体が自主的・自立的な取り組みによる地域経済の活性化、雇用機会の創出などの地域活力の再生を推進するために策定するものです。

地方公共団体が策定した地域再生計画について内閣総理大臣が認定し、国は認定を受けた地域再生計画に基づく事業に対して財政的支援等の特別な措置を講じるものです。

詳しくは、関連リンク「内閣府地方創生推進事務局」のページをご覧ください。

内閣府地方創生推進事務局(外部サイトへリンク)(外部サイトへリンク)

菊川市が認定された地域再生計画

本市において認定された地域再生計画は、次のとおりです。

抜群な子育て環境で家族が幸せに暮らせるまち実現計画

抜群な子育て環境で家族が幸せに暮らせるまち実現計画(PDF:361KB)

  1. 認定日:平成29年5月30日
  2. 計画期間:平成29年度から平成31年度
  3. 計画概要

子育て・教育環境の更なる充実により、安心して子どもを育てられるまちづくり、家族みんなが幸せに暮らせるまちづくりを一層推進する。また、市内での雇用の確保・拡大や定住環境としての魅力を高めるまちづくりを進め、進学のため首都圏をはじめとする市外に転出した若者を生まれ育った菊川市へ呼び戻すことや、新しく世帯を形成する時期や住宅を取得する時期などに、多くの人に居住地として菊川市を選択してもらえるよう、希少性の高い農業を通じた学習プログラムを構築、積極的に発信することで、人口減少に歯止めをかける。

時代を先取る菊川型農業モデルの創出計画

時代を先取る菊川型農業モデルの創出計画(PDF:383KB)

  1. 認定日:平成29年5月30日
  2. 計画期間:平成29年度から平成31年度
  3. 計画概要

農業分野については、様々な問題があるなかで、本市の恵まれた環境を生かし、魅力ある職業と位置付け就職先として選択できるよう、地域の産業として活性化していく必要がある。

そのようななか、付加価値の高い農業モデルの創出・農産物のブランド化・高収益作物との複合経営モデルの創出のための取り組みに支援するとともに、女性農業者が本市で営農定着し、自立していく体制を整えることで、地域農業を活性化していく。

賑わいと活力を生み出す都市づくり~菊川市庁舎東館を核とした賑わいの好循環創出~

賑わいと活力を生み出す都市づくり~菊川市庁舎東館を核とした賑わいの好循環創出~(PDF:330KB)

  1. 認定日:平成31年3月29日
  2. 計画期間:平成31年度から令和3年度
  3. 計画概要

市民が集い、賑わいの場となる多目的スペースや地域コミュニティセンター、市民協働センターの機能を備えた複合施設菊川市役所庁舎東館(2020年供用開始を目指し整備)を核とし、JR菊川駅から庁舎東館周辺エリアのまちに賑わいを市民の力により再生し、将来的に鉄道を挟んだ南北の人の流れを創り、賑わいを南口のみならず北側へ波及させ、まちの賑わいを拡大し、第2次菊川市総合計画に位置づけた将来都市構造「賑わいと活力を生み出す都市づくり」の実現を目指す。

構造改革特区とは

 

実情に合わなくなった国の規制が、民間企業の経済活動や地方公共団体の事業を妨げていることがあります。構造改革特区は、こうした実情に合わなくなった国の規制について、地域を限定して改革することにより、構造改革を進め、地域を活性化させることを目的として平成14年度に創設された制度です。

詳しくは、関連リンク「内閣府地方創生推進事務局」のページをご覧ください。

内閣府地方創生推進事務局(外部サイトへリンク)

構造改革特区制度の活用には、「提案」と「認定申請」があります

 

「提案」とは、事業を行おうとした時に支障となる法律や規制を緩和するため、どのような規制緩和をして欲しいか国に提案することです。提案は、どなたでもできます。

「認定申請」とは、提案により規制の緩和が認められた項目の中から、地域にあった項目を選び、具体的に特区計画を作って、国に認定するよう申請することです。

計画が国に認定された時点ではじめて「特区」が誕生します。認定申請ができるのは、地方公共団体(県・市町村)です。民間事業者やNPOの方は、事業を行うため、県や市町村に特区計画案を作成するよう提案することができます。

 

 



 

よくある質問と回答

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お問い合わせ

部署名:菊川市企画財政部企画政策課

電話:(0537)35-0900

ファックス:(0537)35-2117

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