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更新日:2023年4月4日

社会保障・税番号制度(マイナンバー)

社会保障・税番号制度(マイナンバー)とは

マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、

  • maina社会保障
  • 災害対策

上記分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同

一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

マイナンバーの導入により、本人確認や行政機関等の間における情報連携が容易に

なることから、これまで手続で必要とされていた「住民票の写し」や「所得・課税証明」等

が不要となり、より簡単に手続を行えるようになります。

期待される効果

 国の機関や自治体は、保有する個人情報を、法令等に基づきお互いにやりとりし、業務を行っています。
 マイナンバーの導入により、それぞれの機関が管理する個人情報が、同じ人の情報であることを正確かつスムーズに確認することができるようになり、次のような効果をもたらします。
 

  • 公平・公正な社会の実現

           所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、本当に困っている方にきめ細かな支援を

           行えるとともに、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止できるようになります。

  • 住民の利便性の向上

           添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、住民の皆さまの負担が軽減されます。

  • 行政の効率化

            複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。

 

特定個人情報保護評価

特定個人情報とは

個人番号(マイナンバー)をその内容に含む個人情報です。

特定個人情報保護評価とは 

マイナンバーは各種手続きが便利になる反面、情報が漏えいしてしまった場合には悪質な犯罪に利用される可能性があるため、情報の管理がこれまで以上に重要となります。

このため、特定個人情報を含む電子ファイルを保有する場合には、個人のプライバシー等に与える影響やリスクを予測、分析し、そのリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを特定個人情報保護評価書にて宣言するものです。

独自利用事務について

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」)において、同法別表に掲げる事務のほか、社会保障・地方税・防災に関する事務その他これらに類する事務であって地方公共団体が条例で定める事務に個人番号を利用することができると規定されています。

 本市が独自利用として規定している事務はこちら

 

 

お問い合わせ

部署名:菊川市企画財政部企画政策課

電話:(0537)35-0900

ファックス:(0537)35-2117

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