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更新日:2021年9月14日

共創窓口

民間事業者の皆様と行政が互いに対話を進め、新たな事業機会の創出や社会的課題の解決につなげるための相談・提案窓口として財政課内に『共創窓口』を設置します。
共創窓口は、民間事業者と行政内部の橋渡し役となり、事業の具体化に向け検討・調整を行います。また、共創の成功事例を積み重ね、庁内外に紹介するなど、共創のメリット浸透を図ります。

共創窓口

共創窓口チラシ(PDF:1,063KB)

共創窓口に寄せられた民間提案の流れ

1 提案・相談の受付

民間事業者の皆様から、提案内容を記載した「共創提案シート」を、対面(財政課)、電子メール(shisan@city.kikugawa.shizuoka.jp)等により受け付けます。

2 共創窓口での対話・コミュニケーション

民間事業者の皆様と担当部課及び共創担当とで対話し、実施条件、連携資源の有無、双方の役割、責任等を確認します。

3 事業スキームの構築

公民連携手法の選択、組み合わせにより事業スキームを構築し、提案実現の可否を判断します。

4 契約・協定等の締結

事業スキーム、提案の独創性、規模、市場の動向等を勘案しながら、案件ごとに契約・協定等の締結方法を個別判断します。

5 共創事業の実施

契約、協定等に基づき共創事業を実施します。定期的な対話による共創事業の成果、課題の把握します。また、実現した共創事業は、成果の発信、PR等を行います。

共創窓口が募集する提案の種類

フリー型共創提案

民間事業者の皆様が、菊川市との公民連携を希望する事業やアイデア等を、テーマを問わず自由に提案できる仕組みです。

提案方法

提案内容を記載した「共創提案シート」を、対面(財政課)、電子メール(shisan@city.kikugawa.shizuoka.jp)等によりご提出ください。

テーマ型共創提案

菊川市から民間事業者の皆様へテーマを示し、そのテーマに対する公民連携事業の提案やアイデア等を募集する仕組みです。

募集中・募集終了のテーマ 

No. 募集テーマ 状況

5

男女共同参画啓発イベントでの連携について

募集終了

4

(仮称)菊川市魅力巡り謎解き宝探しイベントにおける連携について

募集終了

3

菊川市政15周年記念における連携について

募集終了

2

コミュニティバス運行の再編案の市場性について

募集終了

1

男女共同参画の推進のための連携について

募集終了

包括連携協定

菊川市と民間事業者の皆様が、お互いが有する資源、ネットワーク、ノウハウ等を、菊川市の魅力創出や地域の活性化、市民サービスの向上等につなげていくため、包括連携協定の締結を募集する仕組みです。

提案方法

協定の概要を記載した「共創提案シート」を、対面(財政課)、電子メール(shisan@city.kikugawa.shizuoka.jp)等によりご提出ください。

共創の留意事項

対話・調整に関する留意事項

  • 提案内容や対話、調整の結果によっては実現できないことがあります。
  • 提案に関する庁内外の関係者との調整には時間がかかることもあります。
  • 提案は、提案者から本市への契約の申し込みとして扱うものではなく、対話の開始が提案についての契約の合意となるものではありません。
  • 対話の結果又は法令及び本市の契約上のルール等により、あらためて提案に関して公募等の手続きが必要になる場合があります。その際に、本市が提案者から得た情報の全部または一部を利用し、公募等のための仕様書を作成させていただく場合があります。
  • 提案の成立、不成立にかかわらず、菊川市が提案及び対話、調整にかかる費用(企画や打合せ等にかかる人件費・交通費などを含む一切の費用、損害等)を負担することはありません。

提案に関する留意事項

提案できる方

提案内容を自ら実施する意思及び能力を有する民間事業者(民間企業、関係団体、学校など)

提案できない方

個人
次に掲げる業種又は事業者
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当するもの及びこれに類するもの
  • 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業に該当するもの
  • 市に納付すべき税を滞納しているもの
  • 菊川市暴力団排除条例(平成24年菊川市条例第25号)第2条に規定する暴力団等
  • その他共創事業の提案をする業種又は事業者として不適当であると市長が認めるもの
次に掲げる提案をしようとする事業者
  • 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
  • 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
  • 人権侵害、差別、名誉毀損のおそれがあるもの
  • 政治性又は宗教性のあるもの
  • 社会問題についての主義主張に係るもの
  • 美観風致を害するおそれがあるもの
  • 消費者保護の観点からふさわしくないもの
  • その他共創事業として不適当であると市長が認めるもの 

よくある質問と回答

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お問い合わせ

部署名:菊川市企画財政部財政課

電話:(0537)35-0919

ファックス:(0537)35-2112

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