菊川市

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ホーム > 市政情報 > 市民参加・多文化共生 > ボランティア・NPO

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更新日:2012年1月13日

ボランティア・NPO

NPOとは

「NPO」って最近よく聞くけど、何なのと思っている方も多いと思います。
NPOは、「Non Profit Organization」の略であり、日本語で訳すと「Non」は「非」、「Profit」は「営利」、「Organization」は「組織」 と訳すのが一般的かと思いますので、NPOとは直訳で「非営利組織」となります。

活動などの内容については、営利を目的とせず、社会貢献を目的として活動する民間団体のことをいい、NPO法人だけでなく法人格の無い市民活動団体やボランティアグループなども含めてNPOと呼ばれており、福祉、環境、文化、国際協力、まちづくり等、さまざまな社会貢献活動を行っています。菊川市では、法人格の有無やその種類を問わず、自主的で非営利な市民活動を支援しています。

NPO法人とは

NPO法人は、「特定非営利活動法人」の通称で、平成10年12月1日に施行された「特定非営利活動促進法」(通称「NPO法」)に基づいて認証を受け登記された法人のことです。「特定非営利活動促進法(NPO法)」ができたきっかけは、「阪神淡路大震災」です。そのときの活動が認められ、活動に際してより活動がしやすくなることを目的として制定されました。

認証を受けると、今まで任意団体では個人名で行わざるを得なかった、銀行口座の開設や事務所の借入、不動産の登記、電話の設置などがすべて法人名でできるようになり、個人と団体の法的な責任が明確に区分されます。ただし、どんな団体でも認証を受けることができるのではなく、「特定非営利活動促進法(NPO法)」により定められた「17の活動」に該当する必要があります。

菊川市に事業所をおく団体は、通常、静岡県の認証によりNPO法人となることができます。平成21年8月31日現在、9の法人が認証されています。(県をまたいで活動する場合には内閣府の認証となります。)

静岡県内のNPO一覧はこちら( 外部サイトへリンク )

認証対象となる活動

  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  5. 環境の保全を図る活動
  6. 災害救助活動
  7. 地域安全活動
  8. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  9. 国際協力の活動
  10. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  11. 子どもの健全育成を図る活動
  12. 情報社会の発展を図る活動
  13. 科学技術の振興を図る活動
  14. 経済活動の活性化を図る活動
  15. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  16. 消費者の保護を図る活動
  17. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

 ボランティア活動、NPO・市民活動に関する情報

関連リンク

  • 静岡県西部地域交流プラザ(西部パレット) ( 外部サイトへリンク )
  • ふじのくにNPO活動センター(中部パレット) ( 外部サイトへリンク )
  • 静岡県東部地域交流プラザ(東部パレット) ( 外部サイトへリンク )
  • 内閣府NPOホームページ( 外部サイトへリンク )

 

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市生活環境部地域支援課

電話:(0537)35-0925

ファックス:(0537)35-0977

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