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更新日:2022年9月2日

男女共同参画社会基本法

『男女共同参画社会基本法』とは?

男女共同参画の実現を目指して制定された法律で、男女共同参画社会の形成について下記のような内容が書かれています。

  • 男女共同参画社会の形成は、男女の人権が尊重されること、性別による差別的扱いを受けないこと、また、個人として能力を発揮する機会が確保されること等を重視して行わなければならない。
  • 社会における制度や慣行は、男女の社会における活動選択に及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮されなければならない。
  • 男女が方針の立案・決定に参画する機会の確保に努めなければならない。
  • 家庭の子育て、介護等においては男女が協力し、家庭活動以外の活動にも取り組むことができるよう、一人ひとりが家族としての役割を果たさなければならない。

詳細は内閣府男女共同参画局ホームページを御覧ください。

 

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市総務部地域支援課

電話:(0537)35-0925

ファックス:(0537)35-0977

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