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更新日:2026年1月28日

市・県民税

Topics

 

給与からの特別徴収について

年金からの特別徴収制度について

給与支払報告書の提出について

eLTAXの利用について(特別徴収)

令和6年度定額減税について

個人住民税の電子申告について

 

個人住民税(市・県民税)とは

個人の市・県民税は、給与、商店経営による売上げ、アパート等の賃貸料、株式等の譲渡益などの所得に対して課税される税であり、前の年(1月1日~12月31日)の所得に応じて、課税される『所得割』と、所得の多少にかかわらず一定の額を課税される『均等割』があります。

納める人(納税義務者)

毎年1月1日現在、市内に住所のある人で、前年中に一定の所得があった方が納税義務を負います。

  • 市内に住所がある人は、均等割額、所得割額、森林環境税が課税されます。
  • 市内に事務所、事業所、家屋敷を有する個人で、市内に住所がない人は均等割額が課税されます。

税率と税額

均等割額と所得割額の合計額を課税します。(平成26年度以降の内容)

均等割額

前年の所得が一定金額を超えるとかかるものです。

市民税 年額3,000円 県民税 年額1,400円

(県民税均等割1,400円のうち、400円が森林づくり県民税です。)

これらに加え、令和6年度より国税として森林環境税が国内に住所を有する個人に対して課税されます。市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として市町村・都道府県へ譲与されるしくみとなっています。

森林環境税 年額1,000円

森林(もり)づくり県民税

森の力再生事業の継続と森林(もり)づくり県民税の課税期間の延長

県は、平成18年度から県民の皆様に御負担をいただき、荒廃森林の整備を進めています。令和元年度からは、市町の森林環境譲与税を活用した森林整備との役割分担を明確にして事業を推進しています。

一方で、荒廃森林が新たに確認され、集中豪雨などによる山地災害発生のリスクが高まっていることから、事業を継続し森林(もり)づくり県民税を5年間延長させていただくこととしました。森の恵みを次世代に継承するため、引き続き皆様の御理解をお願いします。

森林(もり)づくり県民税の延長のお知らせ(PDF:551KB)

実施期間 平成18年度から令和12年度までの25年間

 

森林(もり)づくり県民税に関するお問い合わせ先
静岡県税務課(電話:054-221-2337)
静岡県中遠農林事務所(電話:0538-37-2301)

所得割額

所得割額は、前年の所得に応じ10%が課税されます。

市民税 6% 県民税 4%

 

市民税が課税されない方

均等割も所得割もかからない方

(ア)生活保護法によって生活扶助を受けている方

(イ)障害者、未成年者、ひとり親又は寡婦の方で前年中の合計所得金額が135万円以下であった方

(給与収入では、204万4,000円未満)

均等割がかからない方(令和3年度から)

前年中の合計所得金額が次の金額以下の方

【扶養親族のいない方】

38万円

【扶養親族のいる方】

28万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計数)+10万円+16万8千円

所得割がかからない方(令和3年度から)

前年中の総所得金額等が次の金額以下の方

扶養親族のいない方】

45万円

【扶養親族のいる方】

35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計数)+10万円+32万円

納税の方法

市民税の納税の方法は、普通徴収と特別徴収の2種類あります。

普通徴収

事業所得者など給与所得者以外の市・県民税については、市役所が交付する納税通知書により納めていただきます。

普通徴収納期限(年間の税額を4期に分ける)

(注)納期限が金融機関の休日に当たる場合は、その翌日になります。

第1期

6月末日

第2期

8月末日

第3期

10月末日

第4期

12月24日

給与からの特別徴収

対象となる事業所

給与支払いの際、所得税法第183条により所得税の源泉徴収義務がある給与支払者(事業所)は、地方税法第321条の4により特別徴収義務者となります。

(1)給与所得者の市・県民税については、特別徴収義務者から市役所に提出される給与支払報告書に基づき年税額を計算し、特別徴収義務者を通じて給与所得者に通知されます。

納入の方法は年税額を12回(その年の6月から翌年5月まで毎月)に分けたものを給与支払いの際に特別徴収義務者が給与所得者の給与から天引きし、給与所得者にかわって市役所に納入します。

(2)毎月の給与から市・県民税を特別徴収されていた給与所得者が退職等により給与の支払いを受けなくなった場合は、次に該当する人を除き、その翌月以降の残税額を普通徴収の方法によって納税します。

(ア)退職金などから一括して差し引いて納めることを申し出た人(ただし、退職月日が1月1日から4月30日までの場合は、申出の有無にかかわらず退職金などから一括して差し引いて納めることになります。)

(イ)新しい会社に再就職し、その再就職先で引き続き特別徴収されることを申し出た人

特別徴収制度の推進について

公的年金からの特別徴収(平成21年10月から)

公的年金を受給されていて市・県民税の納税義務のある方は、公的年金等の所得に係る市・県民税を年金支払者が年6回の公的年金給付の際に差し引いて納める方法(特別徴収)により納税します。

仮徴収期間

4月、6月、8月

本徴収期間

10月、12月、翌年2月

 

(補足)公的年金等の所得以外の所得に係る市民税及び対象とならない方の市民税については、従来どおりの方法(普通徴収・給与からの特別徴収)により納税していただくことになります。

年金からの特別徴収制度について

市民税・県民税申告書

申告書(様式)

■市民税・県民税申告書(様式)

市民税・県民税申告書の様式は、上記リンクからダウンロードいただきご利用ください。

申告書の提出先

〒439-8650

静岡県菊川市堀之内61番地

菊川市役所税務課市民税係

関連リンク

税の役割と税務署の仕事(外部サイトへリンク)

 

よくある質問と回答

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お問い合わせ

部署名:菊川市企画財政部税務課

電話:市民税係(0537)35-0912

ファックス:(0537)35-2113

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