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ホーム > 税金 > 市・県民税 > 国外転出するときの個人住民税の手続きについて

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更新日:2026年7月28日

国外転出するときの個人住民税の手続きについて

個人住民税(市民税・県民税)の課税について

個人住民税(市・県民税)(以下、住民税といいます。)は、原則としてその年の1月1日現在に菊川市に住所があり、年の途中で国外へ転出してもその年の住民税は菊川市へ納付していただくこととなります。

国外へ転出する場合は、下記のいずれかの手続きが必要となりますので、ご理解ご協力をお願いします。

国外転出時における住民税の納付方法

1月から6月(納税通知書が送付される前)に国外へ転出される方

国外へ転出する年に納付する住民税の納税通知書は、その年の6月中旬に送付します。前年中に一定額以上の所得があり、住民税が課税される方は、国外へ転出される時に「納税管理人指定届」の提出が必要となります。

納税管理人となることができる方は、原則として市内に住所を有する方(法人等を含む)となりますが、市外の方でも国内に住所を有し、菊川市からの郵便物の受領や納税が可能な方であれば、税務課へ「納税管理人指定届」を提出することで納税管理人となることができます。

納税管理人指定届

なお、納税管理人が必要でなくなった場合は、納税管理人を廃止する届出が必要となります。

6月以降(納税通知書が送付された後)に国外へ転出される方

国外へ転出する前に全額納付いただいた方は、手続きは必要ありません。納付していない住民税がある場合には、国外転出の手続きの際に菊川市役所で納付いただくか、ご本人の代わりに納付いただくため、納税管理人の指定が必要となります。

住民税を給与から差し引かれている方が会社を退職して国外へ転出する場合

会社を退職するときに支払っていない住民税を給与や退職金から差し引いてもらい、菊川市へ支払ってもらう(一括徴収)か、国外転出の手続きの際に菊川市役所で納付いただくか、ご本人の代わりに納付いただくための納税管理人指定届を提出いただくかいずれかの手続きをしていただく必要があります。

外国人を雇用する特別徴収義務者の方へ

住民税を納付しないまま、退職・国外転出し、徴収が困難になるケースが多く発生しております。年の途中で退職し、国外転出される場合でも、納税義務がなくなることはありません。従業員の方が国外転出される前に、以下の手続きについて御確認いただき、ご協力をお願いします。

※なお、外国人の方と日本人で手続きなどが異なるものではありません。

国外転出される方が住民税を特別徴収で納付している場合

「給与所得者異動届出書」により退職の届出をお願いします。国外に転出してしまうと住民税の納付が困難になるため、できるだけ早めの手続きにご協力をお願いします。

1月から5月までの間に従業員の方が国外転出する場合

この期間の住民税の未徴収分は、最終の給与または退職金から一括徴収をお願いします。本人の申し出の有無に関わらず、未徴収額を一括徴収することが義務付けられています。

最終給与または退職金が少なく一括徴収が困難な場合は、納付方法を普通徴収へ切り替えてください。この場合は、納税管理人指定届を菊川市に提出いただくよう当該従業員の方へご説明ください。

6月から12月までの間に従業員の方が国外転出する場合

本人からの申し出がある場合は、未徴収額を一括徴収することができます。当該従業員の方にご案内いただき、可能な限り一括徴収していただくようご協力をお願いします。

なお、普通徴収に切り替える場合には、納税管理人指定届を提出いただくよう当該従業員の方へご説明ください。


よくある質問と回答

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お問い合わせ

部署名:菊川市企画財政部税務課

電話:市民税係(0537)35-0912

ファックス:(0537)35-2113

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