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更新日:2026年7月28日
個人住民税(市・県民税)(以下、住民税といいます。)は、原則としてその年の1月1日現在に菊川市に住所があり、年の途中で国外へ転出してもその年の住民税は菊川市へ納付していただくこととなります。
国外へ転出する場合は、下記のいずれかの手続きが必要となりますので、ご理解ご協力をお願いします。
国外へ転出する年に納付する住民税の納税通知書は、その年の6月中旬に送付します。前年中に一定額以上の所得があり、住民税が課税される方は、国外へ転出される時に「納税管理人指定届」の提出が必要となります。
納税管理人となることができる方は、原則として市内に住所を有する方(法人等を含む)となりますが、市外の方でも国内に住所を有し、菊川市からの郵便物の受領や納税が可能な方であれば、税務課へ「納税管理人指定届」を提出することで納税管理人となることができます。
なお、納税管理人が必要でなくなった場合は、納税管理人を廃止する届出が必要となります。
国外へ転出する前に全額納付いただいた方は、手続きは必要ありません。納付していない住民税がある場合には、国外転出の手続きの際に菊川市役所で納付いただくか、ご本人の代わりに納付いただくため、納税管理人の指定が必要となります。
会社を退職するときに支払っていない住民税を給与や退職金から差し引いてもらい、菊川市へ支払ってもらう(一括徴収)か、国外転出の手続きの際に菊川市役所で納付いただくか、ご本人の代わりに納付いただくための納税管理人指定届を提出いただくかいずれかの手続きをしていただく必要があります。
住民税を納付しないまま、退職・国外転出し、徴収が困難になるケースが多く発生しております。年の途中で退職し、国外転出される場合でも、納税義務がなくなることはありません。従業員の方が国外転出される前に、以下の手続きについて御確認いただき、ご協力をお願いします。
※なお、外国人の方と日本人で手続きなどが異なるものではありません。
「給与所得者異動届出書」により退職の届出をお願いします。国外に転出してしまうと住民税の納付が困難になるため、できるだけ早めの手続きにご協力をお願いします。
この期間の住民税の未徴収分は、最終の給与または退職金から一括徴収をお願いします。本人の申し出の有無に関わらず、未徴収額を一括徴収することが義務付けられています。
最終給与または退職金が少なく一括徴収が困難な場合は、納付方法を普通徴収へ切り替えてください。この場合は、納税管理人指定届を菊川市に提出いただくよう当該従業員の方へご説明ください。
本人からの申し出がある場合は、未徴収額を一括徴収することができます。当該従業員の方にご案内いただき、可能な限り一括徴収していただくようご協力をお願いします。
なお、普通徴収に切り替える場合には、納税管理人指定届を提出いただくよう当該従業員の方へご説明ください。
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