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ホーム > くらし > 税金 > 市・県民税 > 扶養控除に関する税制改正について

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更新日:2023年3月27日

扶養控除に関する税制改正について

平成24年度住民税から扶養控除が見直しされました

1.年少扶養親族(16歳未満の者)に対する扶養控除が廃止されました。

2.16歳以上19歳未満の者に対する扶養控除についての上乗せ部分が廃止されました。

3.扶養親族が同居の特別障害者である場合の加算措置が改正されました。

詳細はこちら(PDF:38KB)

 

 

よくある質問と回答

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お問い合わせ

部署名:菊川市企画財政部税務課

電話:市民税係(0537)35-0912

ファックス:(0537)35-2113

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