ここから本文です。
更新日:2023年3月27日
1.年少扶養親族(16歳未満の者)に対する扶養控除が廃止されました。
2.16歳以上19歳未満の者に対する扶養控除についての上乗せ部分が廃止されました。
3.扶養親族が同居の特別障害者である場合の加算措置が改正されました。
よくある質問と回答
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
フィードバック
© Kikugawa City. All Rights Reserved.