ここから本文です。
更新日:2025年12月16日
静岡県と県内市町では、平成24年度から法定要件に該当する全ての事業主を特別徴収義務者として指定させていただくための準備を進めています。
事業主の皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
事業主(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同様に、市・県民税の納税義務者である従業員(給与所得者)に代わって、毎月従業員に支払う給与から市・県民税を天引きして、市に納入していただく制度です。
給与所得者が常時10人未満の事業所は、市長の承認を受けて市への納入回数を年2回とする特例制度があります。
給与支払いの際、所得税法第183条により所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、地方税法第321条の4により市・県民税の特別徴収義務者となり、所得税の源泉徴収と同じように、市・県民税を従業員(給与所得者)の給与から天引きし、市に納入していただくことが義務付けられています。
毎年5月に特別徴収義務者(事業主)に特別徴収税額通知書を送付させていただきます。特別徴収義務者(事業主)はその通知に記載されている税額に基づき従業員の毎月の給与から特別徴収(天引き)し、翌月の10日までに菊川市へ納入していただきます。特別徴収していただく期間は6月から翌年の5月まで、毎月の12回となります。
特別徴収義務者に指定されたら、「専従の事務員がいない等のため業務に対応できない」、「他市町村では特別徴収義務者に指定されていない」などの理由で、給与からの天引きや市への納入を拒否することはできませんので、ご理解とご協力をお願いいたします。
特別徴収に関する届出の様式に関しては、上記リンクからダウンロードいただきご使用ください。
就職などにより、新たに特別徴収を希望される納税義務者が発生したときは、「普通徴収から特別徴収への切替届出書」を作成し市役所税務課まで提出してください。
提出の際は、重複納付を防ぐ為、特別徴収に変更する期以降の普通徴収の納付書を必ず添付してください。口座振替の場合は納付書の添付は不要となります。
特別徴収を行っている納税義務者が退職、休職、転勤、死亡などのため給与の支払を受けなくなった場合には税額の有無に関わらず異動届の提出が必要です。異動のあった月の翌月10日までに「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を作成し、市役所税務課まで提出してください。
異動届の提出がないまま異動した納税義務者の納入を停止した場合は、特別徴収義務者宛に督促状を送付する等の対応を行いますので必ず提出してください。
関連リンク
お問い合わせ
© Kikugawa City. All Rights Reserved.