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更新日:2021年10月18日
投票日当日に仕事や旅行などに出掛ける方は、下記の日時・会場で投票することができます。その際には、各世帯に郵送された「投票所入場券」の御自身の分を持って会場へお越しください。期日前投票をするには、投票所入場券の裏面(宣誓書)を記載する必要がありますので、事前に記入をお願いします。
※投票所入場券を忘れても、選挙権の確認ができれば投票することができますが、確認にお時間をいただきますので、御了承ください。
令和3年10月20日(水曜)~同月30日(土曜)
午前8時30分~午後8時
菊川市役所本庁舎2階、菊川市役所小笠支所会議棟
長期間市内にいない人や指定の病院・施設などに入院・入所中の人、身体障害者・戦傷病者手帳・介護保険証を持っている人で要件を満たす人は、手続をすると、不在者投票をすることができます。
旅行や出張などにより、菊川市で投票日当日の投票や期日前投票ができない場合は、滞在地の市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。「宣誓書兼投票用紙等交付請求書」に必要事項を記載して、菊川市選挙管理委員会に郵送してください。投票用紙等を滞在地の住所へ郵送(速達・簡易書留)いたしますので、滞在地の最寄りの選挙管理委員会に出向き、不在者投票をしてください。
滞在地での不在者投票は、請求書の郵送、投票用紙等の郵送などで日数を要しますので、お早めに手続をしてください。なお、投票用紙等交付請求は、公示日前でも可能です。
宣誓書兼投票用紙等交付請求書(衆議院議員総選挙)(PDF:150KB)
宣誓書兼投票用紙等交付請求書記入例(衆議院議員総選挙)(PDF:153KB)
入院中の病院などが不在者投票の指定施設の場合は、その施設で不在者投票をすることができます。入院中の病院等が不在者投票できる施設かどうか、また、不在者投票の具体的な手続については、各施設にお問合せください。
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証を持ち、一定の条件に該当する人は、郵便等による不在者投票をすることができます。投票日の4日前までに「郵便投票証明書の交付」や「投票用紙の請求」などの手続をする必要がありますので、御注意ください。
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