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更新日:2021年12月9日
年末年始は何かと贈り物やお祝い事をする機会が多いシーズンですが、政治家(公職の候補者、公職の候補者になろうとする者、現に公職にある者)が選挙区内にある者に、お金や物を贈ることは公職選挙法で禁止されています。
きれいな政治、お金のかからない政治の実現、選挙の公正の確保を目指す「三ない運動」(贈らない、求めない、受け取らない)を徹底しましょう。
政治家が、自分の選挙区内にある者に対して寄附をすることは、その時期や名義のいかんに問わず、罰則をもって禁止されています。
また、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。
政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀、葬式や通夜における香典は違反ですが、罰則の対象からは除かれています(選挙に関してなされた場合や、通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰されます)。
政治家に対して寄附をするよう勧誘や要求をすることも禁止されています。また、政治家を威迫して、あるいは政治家の当選又は被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。
また、政治家名義の寄附を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。
威迫とは、「人に不安の念を抱かせるに足りる行為」をさすものと解されています。
政治家が役職員や構成員である団体や会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をしたりすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。
政党その他政治団体又はその支部に対するものは除かれます。
政治家は、選挙区内にある者に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状・暑中見舞状等の時候のあいさつ状(電報等も含む。)を出すことは禁止されています。
政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対して、主としてあいさつを目的とする有料の広告を新聞・雑誌・テレビ・ラジオ・インターネット等に出すと処罰されます。
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