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更新日:2023年4月1日
市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業(水道)管理者、消防長及び議会が対象となります。
菊川市民に限らず、どなたでも請求できます。
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録)であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関において管理しているものです。
市が管理している情報を可能な限り公開することが原則ですが、次のいずれかに該当する情報が含まれる情報については、例外として公開できないことがあります。
(1)法令等の規定により、公開することができないと認められる情報
(2)個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得る情報
(3)公開することにより、法人等に明らかに不利益を与えると認められる情報
(4)人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持のため、公開しないことが必要であると認められる情報
(5)市や国などでの審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれなどがある情報
(6)公開することにより、市や国などの事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
(1)情報公開の請求は、実施機関(市役所又は支所その他の出先機関のそれぞれの担当課)で受け付けています。(市役所開庁日の午前8時15分から午後5時まで)
(2)実施機関は、請求書を受理した日から起算して、15日以内に公開の可否の決定を行い、その結果を請求者へ文書で通知します。ただし、やむを得ない理由により期間内に決定できないときは、決定期間を延長することもあります。
(3)公開の決定通知を受け取った請求者は、通知書に示されている日時、場所において、閲覧又は写しの交付などにより公開を受けることになります。
※「公文書開示請求書」は、下記からダウンロードすることができます。
公文書開示請求書word版(ワード:24KB)PDF版(PDF:34KB)
情報の公開に係る手数料は、無料です。ただし、情報の写し等の交付を希望される場合には写し等の作成に要する費用を、写し等の郵送を希望される場合には写し等の作成に要する費用と郵送料を負担していただきます。
(1)公開の請求に対する決定又は公開の請求に係る不作為に不服があるときは、市長又は実施機関に対して、書面により審査請求をすることができます。
(2)審査請求があったときは、市長又は実施機関は、菊川市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重した上で改めて公開の可否の決定等を行います。
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