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ホーム > 市政情報 > 選挙 > 不在者投票の手続(投票用紙等の請求)

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更新日:2021年10月18日

不在者投票の手続(投票用紙等の請求)

病院、老人ホーム等における不在者投票

選挙の当日に、指定を受けた病院、老人ホーム等に入院、入所等している予定の方は、その施設において投票することができます。

詳しくは、施設等の関係者に相談してください。

選挙人名簿登録地以外の市町村における不在者投票

選挙の当日に、長期の出張や旅行等によって菊川市に滞在していない方は、事前に手続きすることで、滞在地の選挙管理委員会において投票することができます。流れは、以下のとおりとなります。

  1. 宣誓書兼投票用紙等請求書(PDF:144KB)を、名簿登録地の選挙管理委員会へ郵送します。
  2. 選挙管理委員会において選挙権の確認ができたら、投票用紙等が郵送されます。
  3. 郵送された投票用紙等を、滞在地の選挙管理委員会へ持っていきます。
  4. 滞在地の選挙管理委員会において、投票を行います。
  5. 滞在先の選挙管理委員会から名簿登録地の選挙管理委員会へ、不在者投票が郵送されます。

よくある質問と回答

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お問い合わせ

部署名:菊川市総務部総務課

電話:(0537)35-0921

ファックス:(0537)35-2117

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