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ホーム > くらし > 消費生活センター > 悪質商法の手口は?

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更新日:2023年1月31日

悪質商法の手口は?

だまされないためには

「誰でもだまされる」という認識を持ちましょう!!

詐欺や悪質商法の手口には限りがなく、日々新たに巧妙な手口が登場します。だまされないように気を付けようと思っていても、いつも他人を疑って生活することには無理があります。「誰でも心に隙ができてだまされることがある」という認識を持っていましょう。

どんな手口があるの?

架空請求

はがきや封書、メール等で「訴訟最終告知」などと書かれた、利用した覚えのない料金の請求が届く。文面に書かれている連絡先に電話すると、「訴訟の取り下げ費用」などと称して料金を請求されたり、個人情報を聞き出されたりする。

ワンクリック請求

パソコンやスマホでアダルトサイトなどにアクセスし、動画の再生ボタン等をクリックすると、突然「登録完了」といった画面が表示され、登録料などの名目で高額料金を請求される。使用中の端末情報の一部を請求画面に表示して、不安をあおるケースもある。

マルチ商法

友人や知人を新たな加入者として販売組織に参加させれば収入が得られるなどと勧誘し、商品やサービスを契約させる。ネットワークビジネスなどと説明することもある。

利殖商法

損をする可能性があるのに、「必ずもうかる」「値上がり確実」などと言って、未公開株の購入や、ファンドなどへの投資を勧誘する。ダイレクトメールや執拗な電話がきっかけになることが多い。

訪問買い取り(押し買い)

「不用品を買い取る」「いらない靴や衣類はないか」との電話に応じて、家に来た事業者に古着などを出すと、「ほかに貴金属はないか」などと言われる。宝石や貴金属などを見せると安価で強引に買い取られてしまう。

送り付け商法

注文していないのに、健康食品やカニなどの魚介類等を一方的に送りつけ、支払い義務があると思わせて代金を請求する。代金引換の宅急便で送られてくることもある。

還付金詐欺

役所等を名乗り「医療費の還付金がある」などと電話があり、すぐに受取手続きをするよう促される。指示通りにスーパー等に行きATMを操作すると、お金を受け取るはずが、自分の口座から相手に送金させられてしまう。

二次被害(被害にあった人を勧誘)

かつて被害にあった人を過去の被害が回復できると再び勧誘し、新たな支出をさせる。過去に原野商法の被害にあった人に土地を高く買い取ると持ち掛け、「手続き費用」「税金対策」等の名目でお金を請求し、最終的には原野等の売却と同時に新たな土地を購入させるケースがある。

 

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市建設経済部商工観光課

電話:(0537)35-0937

ファックス:(0537)35-2114

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