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更新日:2023年1月31日

契約ってなに?

契約ってどんなもの?

契約はいつ成立するの?

私たちは日常生活の中で、様々な契約をしています。例えば、コンビニで商品を差し出し「これください」という申し込みをし、店員が「はい、ありがとうございます」と承諾をすれば、売買契約が成立します。また、インターネット通販では、商品を選んで申し込みボタンをタップ(クリック)することで申し込みとなり、その後の承諾画面の表示や承諾メールを受け取ることなどにより、売買契約が成立します。

このように、契約は「申し込み」に対して相手が「承諾」をしたときに成立します。原則として口約束でも成立し、一定の場合(保証契約など)を除いて、書面の作成は必須ではありません。

また、契約をするかどうか、誰とどのような内容や方式で契約するかは、自由に決めることができます。これを契約自由の原則といいます。トラブルを防ぐためにも、契約内容はできるだけ書面に残し、後日確認できるようにしましょう。

契約は勝手にやめられない

いったん結んだ契約は、原則として一方の都合だけでやめることはできません。

商品の売買では、買い手には「代金を支払う義務」が生じ、売り手には「商品を引き渡す義務」が生じます。どちらかが義務を果たさない場合には、もう一方は契約を守るように請求したり、損害賠償請求や、契約の解除をすることができます。

これらも契約です

  • カフェでケーキを注文する
  • アパートを借りる
  • エステを受ける
  • バスや電車に乗る

契約前にチェックリストで確認を

契約を結んでから「しまった」と後悔することがないように、契約前に契約内容や条件等をよく確認しましょう。

基本的なこと

  • 何をいくつ買うか、どのようなサービスを受けるか明確ですか?
  • 代金はいくらですか?他に支払う費用はないですか?
  • 分割払いの場合、支払総額と支払回数・期間を把握していますか?
  • 口頭での説明や約束事は、契約書に書いてありますか?
  • 解約についての契約条項はありますか?
  • 違約金や損害賠償などの条件を確認しましたか?
  • ネットショッピングなどの通信販売の場合、返品できるかどうか、返品できる場合の条件について確認しましたか?
  • 事業者の名称、住所、電話番号、代表者名の記載はありますか?
  • 他社の同種の商品やサービスと品質や価格を比べて検討しましたか?
  • セールストークや、広告の「イメージ写真」「体験談」などに惑わされていませんか?

契約内容や条件には、契約書に書かれた内容だけでなく、約款や口頭で受けた説明も含まれます。口頭で受けた重要な説明が契約書に書かれているか、必ず確認しましょう。

契約書や約款などの書類には必ず目を通し、疑問な点は理解できるまで事業者に質問しましょう。特に、契約中に何が起こるか分からない長期間の契約や損失が出る可能性のある投資契約では慎重な判断が必要です。関係書類は、いつでも確認できるように保管しましょう。

長期間にわたる契約の場合

  • 契約を最後まで、無理なく続けられますか?
  • 中途解約ができる契約ですか?
  • 契約書に中途解約する場合の条件は書いてありますか?代金の清算方法、違約金などの条件は書いてありますか?
  • 数カ月の定期購入を条件に、初回だけ商品を安く購入できる契約の場合、支払総額や契約期間などの条件を理解していますか?

投資や利殖目的の契約の契約の場合

  • 利益や損失が出るしくみを理解していますか?
  • 最大の損失額はいくらになりますか?損失が出ても生活に支障はないですか?
  • 「絶対にもうかる」などと言われていませんか?
  • 認可・登録を受けた事業者か、客観的な資料で確認しましたか?

もう一度よく考えて!

  • 本当に必要な商品・サービスですか?
  • 家族や知人、消費生活センター等に相談しなくて大丈夫ですか?

契約のしくみ

契約は、申し込みに対して相手が承諾することで成立します。ただし、契約が成立しても、意思能力のない人がした契約や、公序良俗に違反する契約、消費者の利益を不当に害する契約条項などは無効となります。

また、有効な契約でも、未成年者や判断力の不十分な人(成年被後見人など)がした契約や、不当な勧誘により締結させられた契約、錯誤(重大な勘違い)による契約は、取り消すことができます。

さらに、訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引の契約では、クーリング・オフができる場合があります。

契約が有効に成立しても、一方の当事者が契約内容を守らないときには、損害賠償請求や契約解除ができます。また、引き渡された物の種類や品質等が契約の内容に適合しないときには、修理や代替物の引き渡しなどの追完請求や代金減額請求もできます(契約不適合責任)。

また、継続的な契約では中途解約ができる場合があります。あらかじめ解除できる事由を定めた場合や、当事者が解除に合意した場合にも、契約を解除できます。

知っておきたいこと

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市建設経済部商工観光課

電話:消費生活センター(0537)35-0937

ファックス:(0537)35-2114

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