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更新日:2023年1月31日
私たちは日常生活の中で、様々な契約をしています。例えば、コンビニで商品を差し出し「これください」という申し込みをし、店員が「はい、ありがとうございます」と承諾をすれば、売買契約が成立します。また、インターネット通販では、商品を選んで申し込みボタンをタップ(クリック)することで申し込みとなり、その後の承諾画面の表示や承諾メールを受け取ることなどにより、売買契約が成立します。
このように、契約は「申し込み」に対して相手が「承諾」をしたときに成立します。原則として口約束でも成立し、一定の場合(保証契約など)を除いて、書面の作成は必須ではありません。
また、契約をするかどうか、誰とどのような内容や方式で契約するかは、自由に決めることができます。これを契約自由の原則といいます。トラブルを防ぐためにも、契約内容はできるだけ書面に残し、後日確認できるようにしましょう。
いったん結んだ契約は、原則として一方の都合だけでやめることはできません。
商品の売買では、買い手には「代金を支払う義務」が生じ、売り手には「商品を引き渡す義務」が生じます。どちらかが義務を果たさない場合には、もう一方は契約を守るように請求したり、損害賠償請求や、契約の解除をすることができます。
契約を結んでから「しまった」と後悔することがないように、契約前に契約内容や条件等をよく確認しましょう。
契約内容や条件には、契約書に書かれた内容だけでなく、約款や口頭で受けた説明も含まれます。口頭で受けた重要な説明が契約書に書かれているか、必ず確認しましょう。
契約書や約款などの書類には必ず目を通し、疑問な点は理解できるまで事業者に質問しましょう。特に、契約中に何が起こるか分からない長期間の契約や損失が出る可能性のある投資契約では慎重な判断が必要です。関係書類は、いつでも確認できるように保管しましょう。
契約は、申し込みに対して相手が承諾することで成立します。ただし、契約が成立しても、意思能力のない人がした契約や、公序良俗に違反する契約、消費者の利益を不当に害する契約条項などは無効となります。
また、有効な契約でも、未成年者や判断力の不十分な人(成年被後見人など)がした契約や、不当な勧誘により締結させられた契約、錯誤(重大な勘違い)による契約は、取り消すことができます。
さらに、訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引の契約では、クーリング・オフができる場合があります。
契約が有効に成立しても、一方の当事者が契約内容を守らないときには、損害賠償請求や契約解除ができます。また、引き渡された物の種類や品質等が契約の内容に適合しないときには、修理や代替物の引き渡しなどの追完請求や代金減額請求もできます(契約不適合責任)。
また、継続的な契約では中途解約ができる場合があります。あらかじめ解除できる事由を定めた場合や、当事者が解除に合意した場合にも、契約を解除できます。
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