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更新日:2023年10月26日
令和5年10月1日現在で住宅・土地統計調査を実施します。
住宅・土地統計調査は、「統計法」(国の統計に関する基本的な法律)に基づき、5年ごとに実施される国の重要な統計調査です。調査をお願いする世帯(市内1870世帯)には、9月下旬頃から調査員が伺い、調査票をお配りしますので、ご回答をお願いいたします。
この調査は、住宅・土地の保有状況や居住する世帯の実態について調査し、その現状と推移を全国及び地域別に明らかにすることにより、住生活関連諸施策の基礎資料を得ることを目的としています。
住宅数や居住世帯に関する基本的な情報を把握するとともに、超高齢社会を迎えている我が国における高齢者の住まい方や空き家の所有状況などを把握することを主なねらいとしています。
令和2年国勢調査調査区から約20万の調査単位区を選定し、この調査区内の約340万の住戸・世帯を対象として行われます。
本市では、市内全域から無作為抽出された1870世帯(市内全世帯数の約1割)が対象となります。
令和5年10月1日(日曜日)現在
主に以下の項目について調査します。
【世帯に関する事項】
世帯の構成、同居世帯に関する事項、通勤時間、子の住んでいる場所、現住居に入居した時期など
【住宅に関する事項】
居住室の数及び広さ、家賃又は間代等に関する事項、構造、床面積、建築時期、設備に関する事項など
【現住居以外の住宅及び土地に関する事項】
所有関係に関する事項、利用に関する事項など
調査への回答は、インターネットによる回答の他、調査票を郵送又は調査員に提出する方法により行います。
回答は、便利なインターネット回答をご利用ください。
調査員は、必ず顔写真入りの「統計調査員証」を携帯しています。
調査員は、都道府県知事又は市区町村が任命した特別職の地方公務員です。金銭を要求することや銀行口座、クレジットカード番号をお聞きすることはありません。政府の統計調査を装った不審な訪問者や電話等にご注意ください。
調査に従事する者(調査員、地方公共団体の職員など)が、調査で知り得た内容を他に漏らしたり、統計以外の目的に調査票を使用したりすることは絶対にありません。
調査により集められた調査票の回答内容は、統計法によって厳重に保護されます。
令和5年住宅・土地統計調査リーフレット(PDF:4,075KB)
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