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ホーム > 市政情報 > 監査 > 監査等の種類

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更新日:2010年1月5日

監査等の種類

例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

市の現金出納事務が適正に行われているか、毎月定められた時期に検査します。会計管理者、病院企業出納員及び水道事業管理者から提出された検査資料に基づき、その計数や残高を確認し計数の正確性と現金の保管状況を検証します。また、会計帳票を検査し、出納事務のあり方を検証します。

定期監査(地方自治法第199条第4項)

市の財政や経営に関する事務が適正で効率的に行われているかどうかを主眼として、毎会計年度、期日を定めて監査します。

決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

決算書その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、各種監査、検査の結果を勘案し、適正で経済的かつ効率的な予算の執行がなされたかといった観点から審査し、意見を提出します。

基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

特定の目的のために定額の資金を運用するための基金について、その運用が適正かつ効率的に行われているか審査するものです。

財政健全化判断比率等の審査
(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)

健全化判断比率及び資金不足比率について、算定の基礎となる事項を記載した書類の計数の正確性を検証するとともに、決算統計等根拠とした資料の当該箇所を確認し、算定された数値が適正であるかどうかについて審査し、意見を提出します。

行政監査(地方自治法第199条第2項)

必要があると認めるとき、市の事務の執行が合理的かつ効率的に行われているか、法令等に従って適正に行われているかについて監査するものです。

随時監査(地方自治法第199条第5項)

必要があると認めるとき、市の財務に関する事務の執行について、定期監査とは別に、随時に監査することができます。

財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

市が補助金、交付金などの財政的援助を与えている団体、市が出資している団体や公の施設の指定管理者の出納その他の事務について監査するものです。

 住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)

市長、委員会等や職員による財務会計上の行為について、違法または不当な公金の支出、財産の管理を怠るなどの事実があると認められるときは、このことを証明する書類を添えて、その行為のあった日または終わった日から原則1年以内に、市民が監査を求め必要な措置を講じるよう求めるものです。

その他

上記のほか、直接請求による事務監査、議会の要求監査などがあります。

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市監査委員事務局 

電話:(0537)35-0926

ファックス:(0537)35-2116

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