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ホーム > 市政情報 > 菊川市パブリックコメント制度の概要

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更新日:2010年3月18日

菊川市パブリックコメント制度の概要

制度の目的は

市の政策形成過程における公正の確保と透明性の向上を図り、市民の皆さんからの意見・情報等を市政に反映させるとともに、市民の皆さんに対する説明責任を果たすことを目的とするものです。

制度を実施する市の実施機関は

市長・教育委員会・選挙管理委員会・公平委員会・監査委員・農業委員会・固定資産評価審査委員会・公営企業管理者・消防長が実施機関となります。 

制度の対象となる計画や条例は

次の計画などを定めるときや変更するとき

  1. 市の基本的な政策を定める計画
  2. 個別の行政分野における基本方針、その他基本的事項を定める計画

次の条例を定めるときや改正、廃止するとき

  1. 市政に関する基本方針を定めることを内容とする条例
  2. 個別の行政分野における基本理念など、その他基本的事項を定める条例
  3. 市民などに義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(金銭の徴収に関するものを除く。)

対象の適用除外となる場合は

次の場合は、この制度の手続きを実施しないことができます。

  1. 緊急を要するもの
  2. 軽微な変更の場合
  3. 対象となる計画等の策定に関し、実施機関の裁量の余地がないもの
  4. 法令等に基づき策定や改正などする計画等で、その法令等に意見聴取に関する手続が定められている場合
  5. 審議会等において、この制度に準じた手続きを実施し、その報告や答申等に基づいて立案するもの
  6. 計画等の性質上、この制度に適さないものと実施機関が認めるもの

案の公表方法は

皆さんに公表するものは

  1. 対象となる計画や条例などの案
  2. 案の趣旨・目的・背景など
  3. その他必要な資料

皆さんに案を公表する方法は

  1. その案を所管する課及び支所での閲覧または配布
  2. 市立図書館の行政資料コーナーでの閲覧
  3. 市ホームページヘの掲載 

意見等を提出できる人は

意見や情報を提出できる人は次の皆さんです。

  1. 市内に住所がある個人
  2. 市内に事務所または事業所を有する個人・法人・その他の団体
  3. 市内にある事務所または事業所に勤務する個人
  4. 市内にある学校に在学する個人
  5. 対象となる計画などに関し、利害関係があると実施機関が認める個人・法人・その他の団体 

意見等の提出方法は

案を公表してから、1ヶ月程度の意見募集期間を設けます。

その間に、計画等に関する意見・情報などを担当部署に郵送・ファクス・電子メールでお送りいただくか、直接書面を提出してください。

書式は自由ですが、住所と氏名は必ず明記してください。 

提出された意見等の取扱いは

提出された意見等を考慮して、対象となる計画・条例等の意思決定を行い、案の公表と同じ方法で次の事項を公表します。
(提出された意見に対する個別の回答は行いません。)

  1. 意思決定後の計画等の内容
  2. 提出された意見の概要及びこれに対する市の考え方
  3. 計画等の案を修正したときは、その修正の内容

 ただし、次の場合は、その全部又は一部を公表しません。

  1. 賛否のみを記した意見
  2. 当該計画等に内容が合致しない意見
  3. 定められた提出方法によらない意見
  4. 公表することにより提出した市民等又は第三者の権利又は利益を害するおそれがあると認められるもの

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市総務部市長公室

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