ホーム > くらし > 税金 > 軽自動車税(種別割) > 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
ここから本文です。
更新日:2024年4月22日
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、新たに電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されたことにより、一定の要件を満たす電動キックボード等は特定小型原動機付自転車として、新たな交通ルールが適用されます。
これに伴い、令和5年7月3日(月曜日)から特定小型原動機付自転車の標識(ナンバープレート)の交付を開始します。
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするもので、以下の要件すべてに該当するもの。
上記基準を満たさないものは、車体の形状が電動キックボードであっても特定小型原動機付自転車には該当しません。
申請手続きの方法は、原動機付自転車と変わりません。詳しくは下記のリンク先をご覧ください。
販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等を持参してください。
菊川市役所市民課市民係(静岡県菊川市堀之内61番地)
小笠支所小笠市民課市民福祉係(静岡県菊川市下平川6225番地)
すでに電動キックボード等の標識交付を受けた方でも、希望があれば特定小型原動機付自転車用標識に交換します。交換手続きに必要な持ち物は以下のとおりです。
標識の交換をした場合、標識番号(ナンバー)が変更となりますので、自賠責保険の変更手続きが必要となることがあります。詳しくは現在加入している保険会社等にお問い合わせください。