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ホーム > くらし > 税金 > 軽自動車税(種別割) > 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

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更新日:2024年4月22日

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、新たに電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されたことにより、一定の要件を満たす電動キックボード等は特定小型原動機付自転車として、新たな交通ルールが適用されます。

これに伴い、令和5年7月3日(月曜日)から特定小型原動機付自転車の標識(ナンバープレート)の交付を開始します。

対象車両

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするもので、以下の要件すべてに該当するもの。

  • 最高速度が20キロメートル毎時以下のもの
  • 電動機の定格出力が0.6キロワット以下のもの
  • 車体の大きさが、長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下のもの

上記基準を満たさないものは、車体の形状が電動キックボードであっても特定小型原動機付自転車には該当しません。

標識の交付申請

申請手続きの方法は、原動機付自転車と変わりません。詳しくは下記のリンク先をご覧ください。

原動機付自転車等の届出

販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等を持参してください。

交付申請場所

菊川市役所市民課市民係(静岡県菊川市堀之内61番地)

小笠支所小笠市民課市民福祉係(静岡県菊川市下平川6225番地)

特定小型原動機付自転車用標識への交換について

すでに電動キックボード等の標識交付を受けた方でも、希望があれば特定小型原動機付自転車用標識に交換します。交換手続きに必要な持ち物は以下のとおりです。

  • 標識交付証明書
  • 標識(ナンバープレート)
  • 特定小型原動機付自転車の要件を満たすことがわかる書類
  • 本人確認書類

標識の交換をした場合、標識番号(ナンバー)が変更となりますので、自賠責保険の変更手続きが必要となることがあります。詳しくは現在加入している保険会社等にお問い合わせください。

よくある質問と回答

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お問い合わせ

部署名:菊川市企画財政部税務課

電話:資産税係(0537)35-0918

ファックス:(0537)35-2113

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