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ホーム > くらし > 税金 > 軽自動車税(種別割)

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更新日:2024年6月18日

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軽自動車税(種別割)

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有している人に課税されます。

自動車税とは異なり月割制度はありませんので、4月2日以降に所有者でなくなった場合もその年度は1年分の軽自動車税(種別割)が課税されます。

逆に4月2日以降に所有者になった場合は、その年度は課税されません。

税額

原動機付自転車及び二輪車等

種別

税率(年額)

原動機付自転車

特定小型

2,000円

50cc以下

2,000円

90cc以下

2,000円

125cc以下

2,400円

ミニカー

3,700円

小型特殊自動車

農耕作業用

2,400円

その他

5,900円

軽二輪

250cc以下

3,600円

小型二輪自動車

250cc超

6,000円

三輪以上の軽自動車

平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けるものから、新税率が適用されます。

平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けたものについては、以前の税率が適用されます。

軽自動車税のグリーン化を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過したものについては、重課が適用されます。

車種区分

税率(年額)

平成27年3月31日以前に初期登録 平成27年4月1日以後に初期登録 初期登録から13年経過した車両

軽自動車

3輪

3,100円

3,900円

4,600円

4輪 乗用

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

貨物用

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

 

グリーン化特例(軽課)

令和5年4月1日から令和6年3月31日までに最初の新規検査をした車両で、環境性能を有する車両は令和6年度分に限り下表の軽課税率が適用されます。

車種区分

標準税率

グリーン化特例(軽課税率)
(令和5年4月1日から令和6年3月31日までに登録した車)

電気自動車等

(注1)

ガソリン車・ハイブリット車(注2)

令和2年度燃費基準達成+令和12年度基準90%達成車 令和2年度燃費基準達成+令和12年度基準70%達成車

概ね75%軽減

概ね50%軽減

概ね25%軽減

3輪

3,900円

1,000円

2,000円

(乗用営業用のみ)

3,000円

(乗用営業用のみ)

4輪以上 乗用 営業用

6,900円

1,800円

3,500円

5,200円

自家用

10,800円

2,700円

適用なし

適用なし

貨物 営業用

3,800円

1,000円

適用なし

適用なし

自家用

5,000円

1,300円

適用なし

適用なし

(注1)電気自動車・天然ガス自動車・燃料電池自動車(平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10%低減達成車)

(注2)ガソリン車・ハイブリット車は、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限ります。

 

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市企画財政部税務課

電話:資産税係(0537)35-0918

ファックス:(0537)35-2113

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