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更新日:2024年6月18日
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軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有している人に課税されます。
自動車税とは異なり月割制度はありませんので、4月2日以降に所有者でなくなった場合もその年度は1年分の軽自動車税(種別割)が課税されます。
逆に4月2日以降に所有者になった場合は、その年度は課税されません。
種別 |
税率(年額) |
|
原動機付自転車 |
特定小型 |
2,000円 |
50cc以下 |
2,000円 | |
90cc以下 |
2,000円 |
|
125cc以下 |
2,400円 |
|
ミニカー |
3,700円 |
|
小型特殊自動車 |
農耕作業用 |
2,400円 |
その他 |
5,900円 |
|
軽二輪 |
250cc以下 |
3,600円 |
小型二輪自動車 |
250cc超 |
6,000円 |
平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けるものから、新税率が適用されます。
平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けたものについては、以前の税率が適用されます。
軽自動車税のグリーン化を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過したものについては、重課が適用されます。
車種区分 |
税率(年額) |
|||||
平成27年3月31日以前に初期登録 | 平成27年4月1日以後に初期登録 | 初期登録から13年経過した車両 | ||||
軽自動車 |
3輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
||
4輪 | 乗用 |
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
|
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
|||
貨物用 |
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
||
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに最初の新規検査をした車両で、環境性能を有する車両は令和6年度分に限り下表の軽課税率が適用されます。
車種区分 |
標準税率 |
グリーン化特例(軽課税率) |
||||
電気自動車等 (注1) |
ガソリン車・ハイブリット車(注2) |
|||||
令和2年度燃費基準達成+令和12年度基準90%達成車 | 令和2年度燃費基準達成+令和12年度基準70%達成車 | |||||
概ね75%軽減 |
概ね50%軽減 |
概ね25%軽減 |
||||
3輪 |
3,900円 |
1,000円 |
2,000円 (乗用営業用のみ) |
3,000円 (乗用営業用のみ) |
||
4輪以上 | 乗用 | 営業用 |
6,900円 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
自家用 |
10,800円 |
2,700円 |
適用なし |
適用なし |
||
貨物 | 営業用 |
3,800円 |
1,000円 |
適用なし |
適用なし |
|
自家用 |
5,000円 |
1,300円 |
適用なし |
適用なし |
(注1)電気自動車・天然ガス自動車・燃料電池自動車(平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10%低減達成車)
(注2)ガソリン車・ハイブリット車は、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限ります。
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