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ホーム > くらし > 税金 > 軽自動車税

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更新日:2012年1月13日

軽自動車税

軽自動車税は、毎年4月1日現在に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有している人に課税されます。

自動車税とは異なり月割制度はありませんので、4月2日以降に所有者でなくなった場合もその年度は1年分の軽自動車税が課税されます。

逆に4月2日以降に所有者になった場合は、その年度は課税されません。

税額

原動機付自転車

区分

年税額

第一種(50cc以下又は0.6kw以下)

1,000円

第二種乙(50cc超90cc以下又は0.6kw超0.8kw以下)

1,200円

第二種甲(90cc超125cc以下又は0.8kw超)

1,600円

ミニカー(三輪以上のもので20cc超50cc以下又は0.25kw超)

車室を備えるもの又は輪距が0.5mを超えるもの

2,500円

小型特殊自動車

区分

年税額

農耕作業用

1,600円

その他のもの(フォークリフト等)

4,700円

 

軽自動車

区分

年税額

二輪のもの(125cc超250cc以下のオートバイ)

2,400円

三輪のもの(660cc以下)

3,100円

四輪以上のもの(660cc以下)

乗用(自家用)

7,200円

四輪以上のもの(660cc以下)

乗用(営業用)

5,500円

四輪以上のもの(660cc以下)

貨物(自家用)

4,000円

四輪以上のもの(660cc以下)

貨物(営業用)

3,000円

被牽引車

2,400円

 

二輪の小型自動車

区分

年税額

250cc超のオートバイ

4,000円

 減免について

 

下記に該当する場合は、申請することで軽自動車が全額減免される場合があります。

障害者及び生計を一にする方が所有する軽自動車で、もっぱら障害者の方の通院、通学または就労のために使用されるもの。

対象となる障害の区分や等級は、市役所税務課へお問い合わせください。

車検証に「障害者輸送用」「車いす移動車」等と記載されたもの。(改造車)

公益のために使用されるもの。

 

納税通知書がお手元に届いてから納期限前7日までに必要書類を添えて、市役所税務課窓口に申請してください。

減免を受けることができる自動車税及び軽自動車税は、障害のある方1人に対して1台に限られます。(普通自動車と軽自動車の両方は減免できません。)

減免されている軽自動車の継続検査(車検)を受ける場合は、「車検用納税証明書」を市役所税務課窓口へ請求してください。 

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市総務企画部税務課

電話:(0537)35-0912、(0537)35-0913、(0537)35-0910

ファックス:(0537)35-2113

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