ここから本文です。
更新日:2012年1月13日
|
市県民税 |
第1期 6月30日 |
第2期 8月31日 |
第3期 10月31日 |
第4期12月26日 |
|
固定資産税・都市計画税 |
第1期 5月31日 |
第2期 8月1日 |
第3期11月30日 |
第4期 1月31日 |
|
軽自動車税 |
全期 5月31日 |
|
||
|
国民健康保険税 |
第1期 8月 1日 |
第2期 8月31日 |
第3期 9月30日 |
第4期10月31日 |
|
第5期 11月30日 |
第6期 12月26日 |
第7期 1月31日 |
第8期 2月29日 |
|
|
市・県民税 |
4月分 | 6月分 | 8月分 | 10月分 |
| 4月年金支給日 | 6月年金支給日 | 8月年金支給日 | 10月年金支給日 | |
| 12月分 | H24年2月分 | |||
| 12月年金支給日 | 2月年金支給日 |
納期限日にご指定の口座から引落しいたします。
納付場所の各金融機関(みずほ銀行を除く)と ゆうちょ銀行
各金融機関に、預金通帳と通帳印をご持参のうえ、お申し込みください。
納期限までに完納されないときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その税額(計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てます。)に14.6%(当該納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間については年7.3%*)の割合で計算した額の延滞金が加算されます。
当該期間が属する各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合が年7.3%に満たない場合は、当該商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合になります。
納税義務者が納期限までに市税等を納付しないときは、市から督促状、催告書等による納税の催告を行います。滞納処分は、この督促状が発送された日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る市税等が完納されない場合は、財産の差押え等の滞納処分を執行することになります。
※滞納処分とは、地方団体等が自力執行権に基づいて行う租税債権の強制的実現手続きを総称したもので、国税徴収法「第5章滞納処分」に規定されている処分をいいます。
![]()
![]()