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みどり次世代 ~人と緑・産業が未来を育むまち~

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ホーム > くらし > 税金 > 納税方法

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更新日:2012年1月13日

納税方法

平成23年度の納期限一覧

口座振替・現金納付

市県民税

第1期 6月30日

第2期 8月31日

第3期 10月31日

第4期12月26日

固定資産税・都市計画税

第1期 5月31日

第2期 8月1日

第3期11月30日

第4期 1月31日

軽自動車税

全期 5月31日

 

国民健康保険税

第1期 8月 1日

第2期  8月31日

第3期 9月30日

第4期10月31日

第5期 11月30日

第6期 12月26日

第7期  1月31日

第8期  2月29日

年金特徴(年金からの引き落とし)

市・県民税
及び
国民健康保険税

 4月分  6月分   8月分  10月分
  4月年金支給日   6月年金支給日  8月年金支給日  10月年金支給日
 12月分 H24年2月分    
  12月年金支給日 2月年金支給日    

  

納める場所

  • 市役所
  • 市役所小笠支所
  • 静岡銀行各支店
  • 清水銀行各支店
  • 掛川信用金庫各支店
  • 島田信用金庫各支店
  • 遠州夢咲農協各支店
  • 静岡県労働金庫各支店
  • みずほ銀行各支店

納税には便利な口座振替のご利用を!

納期限日にご指定の口座から引落しいたします。

取扱金融機関

納付場所の各金融機関(みずほ銀行を除く)と ゆうちょ銀行

申込方法

各金融機関に、預金通帳と通帳印をご持参のうえ、お申し込みください。

延滞金

納期限までに完納されないときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その税額(計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てます。)に14.6%(当該納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間については年7.3%*)の割合で計算した額の延滞金が加算されます。

当該期間が属する各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合が年7.3%に満たない場合は、当該商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合になります。

滞納処分

納税義務者が納期限までに市税等を納付しないときは、市から督促状、催告書等による納税の催告を行います。滞納処分は、この督促状が発送された日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る市税等が完納されない場合は、財産の差押え等の滞納処分を執行することになります。

 ※滞納処分とは、地方団体等が自力執行権に基づいて行う租税債権の強制的実現手続きを総称したもので、国税徴収法「第5章滞納処分」に規定されている処分をいいます。

 

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市総務企画部税務課

電話:(0537)35-0912、(0537)35-0913、(0537)35-0910

ファックス:(0537)35-2113

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