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更新日:2024年3月13日

延滞金・滞納処分について

延滞金について

市税は定められた納期限までに自主的に納めていただくものです。納期限後に納める方には、納期限までに納めた方と公平を期すため、本来の税額のほかに延滞金を納めていただくことになります。延滞金は納期限の翌日から納付するまでの期間の日数に応じて計算します。

延滞金の利率について

納期

納期限の翌日から1か月を

経過するまでの延滞金

納期限の翌日から1か月を

経過した日以降の延滞金

還付加算金
平成20年1月1日から平成20年12月31日 年4.7%

年14.6%

年4.7%
平成21年1月1日から平成21年12月31日 年4.5% 年14.6% 年4.5%
平成22年1月1日から平成25年12月31日 年4.3% 年14.6% 年4.3%
平成26年1月1日から平成26年12月31日 年2.9% 年9.2% 年1.9%
平成27年1月1日から平成28年12月31日 年2.8% 年9.1% 年1.8%
平成29年1月1日から平成29年12月31日 年2.7% 年9.0% 年1.7%
平成30年1月1日から令和2年12月31日 年2.6% 年8.9% 年1.6%
令和3年1月1日から

年2.5%

年8.8% 年1.0%

延滞金の計算方法

延滞金=(税額×上記の1か月を経過するまでの割合×A÷365)+(税額×上記の1か月を経過した日以降の割合×B÷365)

A:納期限の翌日から完納の日又は1か月を経過する日までの日数

B:納期限の翌日から1か月を経過した日から、完納の日までの日数

【注意事項】

  1. 税額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
  2. 税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算します。
  3. 算出した延滞金が1,000円未満である場合は、延滞金はかかりません。
  4. 算出した延滞金に100円未満の端数がある場合は、その端数金額は切り捨てます。

滞納処分について

納税義務者が納期限までに市税等を納付しないときは、市から督促状、催告書等による納税の催告を行います。滞納処分は、この督促状が発送された日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る市税等が完納されない場合は、財産の差押え等の滞納処分を執行することになります。

滞納処分とは、地方団体等が自力執行権に基づいて行う租税債権の強制的実現手続きを総称したもので、国税徴収法「第5章滞納処分」に規定されている処分をいいます。

 

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市企画財政部税務課

電話:(0537)35-0912、(0537)35-0913、(0537)35-0910

ファックス:(0537)35-2113

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