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ホーム > くらし > 住宅・建築 > 空家対策 > 補助制度の手続き

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更新日:2025年5月9日

補助制度の手続き

交付申請

解体工事に着手する前に、菊川市空き家等除却事業費補助金交付申請書と次に掲げる書類を付けて提出してください。

提出書類

  1. 菊川市空き家等除却事業費補助金交付申請書(ワード:22KB)
  2. 空き家等である旨の申立書(ワード:20KB)
  3. 空き家を除却する費用の見積書
  4. 解体工事着手前の写真(敷地と建物が写っていること)
  5. 固定資産税納税通知書(課税明細書)
  6. 耐震診断の結果
  7. 登記事項全部事項証明書(空き家が登記されている場合のみ)
  8. 共有の場合、すべての共有者から解体の同意を得られている書類(ワード:18KB)
  9. 口座振替依頼書(エクセル:566KB)
  10. その他市が必要と認める書類

記入例

  1. 交付申請書記入例(PDF:404KB)
  2. 空き家等である旨の申立書記入例(PDF:276KB)
  3. 共有者解体同意書記入例(PDF:151KB)
  4. 口座振替依頼書記入例(PDF:321KB)

耐震診断の方法について

次のいずれかの方法で診断を行ってください。

提出先

工事着手予定日の14日前までに都市計画課まで1部ご提出ください

交付決定・工事着手

提出いただいた交付申請書を審査し、補助金の交付を決定した場合は市から交付決定通知書が届きます。交付決定通知書が届いてから工事に着手してください。

解体工事を実施される事業者の方へ

  • 解体する空き家の延べ面積が80平方メートル以上の場合、建設リサイクル法を必ず提出してください。
  • 解体工事に着手する前の写真、解体工事中の写真、解体完了後の更地の状態の写真を撮影してください。

変更交付決定

予定工期や請負金額など交付申請時の内容と変更が生じた場合、変更認定申請を行ってください。

様式・提出書類

実績報告

解体工事が完了したら速やかに菊川市空き家等除却事業実績報告書を次に掲げる書類を付けて提出してください。

提出書類

  1. 菊川市空き家等除却事業実績報告書(ワード:21KB)
  2. 領収書の写し
  3. 工事写真
  4. 閉鎖登記事項証明書(空き家が登記されていた場合のみ)
  5. 建築基準法第15条第1項に規定する除却届の写し
  6. 建設リサイクル法届出書の写し(空き家の延べ面積が80平方メートル以上だった場合のみ)

実績報告書記入例(PDF:251KB)

提出先・提出時期

工事と手続きが完了次第、速やかに都市計画課まで1部ご提出してください。

請求書の提出

実績報告書の審査が完了し、市から交付確定書が届いたら請求書を1部都市計画課へご提出ください。

請求書を提出いただいてからおおよそ2周間から3週間ほどで振り込まれます。

請求書様式(ワード:20KB)

請求書記入例(PDF:285KB)

よくある質問と回答

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お問い合わせ

部署名:菊川市建設経済部都市計画課

電話:住宅建築係(0537)35-0957

ファックス:(0537)35-2115

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