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更新日:2024年4月16日
令和6年10月1日から、菊川市生活環境と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例が施行されます。
国は、温室効果ガスの排出量を、2030年までに46%削減し、2050年までにカーボンニュートラルを目指すため、再生可能エネルギー発電事業を推進しています。本市においても、令和5年2月に「ゼロカーボンシティ」を宣言し、再生可能エネルギーの活用を推進しているところです。
再生可能エネルギー発電設備の設置をめぐっては、災害の発生及び事業者と近隣関係者の間での紛争等多くの問題が生じている社会的背景を踏まえ、令和元年から「菊川市太陽光発電設備適正導入に向けたガイドライン」を施行し、令和5年には、当該ガイドラインを「菊川市再生可能エネルギー発電設備の適正導入に向けたガイドライン」として改定し、対象設備の範囲拡大や行政指導について明記したところでありますが、災害又は生活環境への被害等が発生する恐れのある再生可能エネルギー発電事業に対する近隣関係者の不安を取り除くことが求められることから、市民の安心・安全な生活環境と再生可能エネルギー発電事業との調和を図ることを目的として、本条例を制定しました。
自然災害が発生するおそれがある区域や生活環境の保全上支障が生じるおそれがある区域等を抑制区域として指定します。抑制区域に該当する再生可能エネルギー発電事業について市長は同意しないものとします。
抑制区域と区域の確認は以下をご確認ください。
※チェックシートは「再生可能エネルギー発電事業届出書兼同意申請書」提出時に添付してください。
事業者は再生可能エネルギー発電事業開始の60日前までにあらかじめ事業概要書を提出してください。
概要書を提出した事業者は、近隣関係者に対し再生可能エネルギー発電事業の内容について説明する機会を設けなければなりません。事業者が説明を行うにあたっては、内容について理解が得られるよう努めてください。また、説明内容及び結果を市長へ報告してください。
近隣関係者への説明内容及び結果を市長に報告した事業者が再生可能エネルギー発電事業を実施しようとするときは、再生可能エネルギー発電事業届出書兼同意申請書を提出してください。
再生可能エネルギー発電事業を実施する場合は、市長の同意を得なければなりません。
市長は、事業の全部または一部が抑制区域内に位置するときは、事業に同意しないものとします。ただし、この条例の目的に照らして支障がないと認めるものにあってはこの限りではありません。
令和6年10月1日以降に着手する事業に適用されます。
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