ここから本文です。
更新日:2023年12月28日
健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行っている方が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために12,000円以上の対象医薬品を購入した場合には、「セルフメディケーション税制」を受けることができます。
セルフメディケーション税制は選択適用であり、従来の医療費控除との重複適用はできません。また、選択した控除を、修正申告等において変更することはできません。
医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から薬局やドラッグストア等で購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)。
セルフメディケーション税制の対象とされるスイッチOTC薬の具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)に掲載の「対象品目一覧」をご覧ください。
次のア、イにも該当する方を対象とします。
ア.健康の保持増進及び疾病の予防として「一定の取組(以下記載)」のいずれかを行った方
申告される方が一定の取組を行っている必要があります(申告される方と生計を一にする配偶者その他の親族の方が「一定の取組」を行っている必要はありません。)。
イ.自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために、「スイッチOTC医薬品」を12,000円以上購入した方
(別途明細書への記入が必要です。)
対象医薬品の購入金額−12,000円=控除額(最高限度額88,000円)
医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)のいずれかの適用を受ける場合、申告書提出の際に、領収書の代わりに「医療費控除の明細書」・「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必要です。
詳しくは、「医療費控除の明細書の添付について」をご覧ください。
よくある質問と回答
お問い合わせ
フィードバック
© Kikugawa City. All Rights Reserved.