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更新日:2023年12月28日
申告する方やその方と生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費がある場合は、次の算式によって計算した金額を医療費控除として所得金額から差し引くことができます。
(支払った医療費の総額ー保険金などで補てんされる金額)ー{10万円(所得の合計額が200万円までの方は所得の合計額の5%)}=医療費控除額(最高200万円)
平成29年分の所得税及び住民税申告から、医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)のいずれかの適用を受ける場合、申告書提出の際に、領収書の代わりに「医療費控除の明細書」・「セルフメディケーション税制の明細書」を添付しなければならないこととされました。
医療費等の領収書は申告期限等からご自宅で5年間保存する必要があります。
(当該明細書の記入内容の確認のため、医療費等の領収書の提示又は提出を求められることがあります。)
医療保険者から交付される「医療費通知」「医療費のお知らせ」等を合わせて添付すると、添付した分の明細の記入を省略できます。
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