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ホーム > くらし > 税金 > 固定資産税・都市計画税

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更新日:2012年1月13日

固定資産税・都市計画税

 固定資産税

毎年1月1日(賦課期日)に市内に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している方に、納めていただく税金です。

都市計画税

毎年1月1日(賦課期日)に市内の都市計画区域のうち用途地域内に土地・家屋を所有している方に、固定資産税と合わせて納めていただく税金です。 都市計画事業や土地区画整理事業に充てられます。

固定資産税・都市計画税を納める人(納税義務者)

固定資産税・都市計画税を納める人は、固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。

土地

登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人

家屋

登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人

償却資産

償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

 

関連リンク

  • 住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額 
  • 住宅省エネ改修に伴う固定資産税の減免
  • 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額 
  • 認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額 

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市総務企画部税務課

電話:(0537)35-0912、(0537)35-0913、(0537)35-0910

ファックス:(0537)35-2113

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