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ホーム > くらし > 住宅 > 修繕・改修 > 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額

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更新日:2012年1月13日

住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額

 昭和57年1月1日以前から所在している家屋(賃貸住宅は除く)で、平成18年1月1日から平成27年12月31日までに「耐震改修工事」を行った家屋の固定資産税が減額されます。

 

減額の内容

その家屋にかかる固定資産税の2分の1の額(1戸あたり120平方メートルまで)
減額の期間 工事が完了した日の属する年度の翌年度分(工事が完了した日が1月2日から3月31日までの場合は翌々年度分)から下記の表による期間

  

耐震改修工事の完了時期 減額期間
平成18年1月1日~平成21年12月31日 3年
平成22年1月1日~平成24年12月31日 2年
平成25年1月1日~平成27年12月31日 1年

 

 

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市総務企画部税務課

電話:(0537)35-0912、(0537)35-0913、(0537)35-0910

ファックス:(0537)35-2113

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