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更新日:2012年1月13日

国民健康保険税

 国民健康保険税とは

 国民健康保険は、医療保険の中で基本的な役割を果たす保険で、お住まいの市区町村(保険者)によって運営されています。国民健康保険税は、加入者(被保険者)のみなさまが病気やけがをしたときの医療費にあてられる貴重な財源です。国民健康保険は、加入者のみなさまが納める国民健康保険税により支えられています。

 

納税義務者

 国民健康保険税は、世帯課税になりますので、世帯主に対して課税されます。世帯主が国民健康保険の加入者であるなしにかかわらず、国民健康保険税の納税義務者は世帯主になります(根拠法令・地方税法第703条の4、菊川市国民健康保険税条例第1条)。

 

国民健康保険税の算出方法

世帯全体における国民健康保険の加入者の人数や加入者一人ひとりの前年の収入及び当該年度の固定資産税をもとに計算します。さらに、後期高齢者医療制度の創設に伴い、新たに後期高齢者支援金等が加わり、国民健康保険税は、医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分の三本柱で構成されます。

国民健康保険税の税率(平成23年度)

1年間の保険税は、所得割、資産割、均等割、平等割の4区分から計算した合計額になります。

【医療保険分】 

所得割

基準所得金額(前年中の総所得金額-基礎控除(33万円))×4.9%

資産割

当年度の固定資産税(土地及び家屋分)×23.2%

均等割

被保険者(加入者)×26,200円

平等割

1世帯につき22,700円

 (補足)算出された額が51万円を超える場合は、51万円になります。

【後期高齢者支援金分】

所得割

基準所得金額(前年中の総所得金額-基礎控除(33万円))×1.6%

資産割

当年度の固定資産税(土地及び家屋分)×7.8%

均等割

被保険者(加入者)×7,800円

平等割

1世帯につき6,700円

(補足)算出された額が14万円を超える場合は、14万円になります。

【介護保険分(40歳以上65歳未満の方が対象となります。)】

所得割

基準所得金額(前年中の総所得金額-基礎控除(33万円))×1.5%

資産割

当年度の固定資産税(土地及び家屋分)×7.5%

均等割

被保険者(加入者)×9,900円

平等割

1世帯につき5,900円

(補足)算出された額が12万円を超える場合は、12万円になります。

【1年間の国民健康保険税】

医療保険分合計額+後期高齢者支援金分合計額+介護保険分合計額(40歳以上65歳未満)=国民健康保険税額

(注意)

  • 国民健康保険税の年度は、4月から翌年3月までとなります。
  • 資産割の固定資産税額には都市計画税を含みません。
  • 所得税や住民税のような所得控除(医療費控除など)や税額控除(配当控除など)はありません。  

 

国民健康保険税の軽減・減免

国民健康保険税の軽減 

国民健康保険税の納税義務者(世帯主)および世帯に属する被保険者の所得の合算額が一定額以下の場合には、均等割額・平等割額が軽減されます。

世帯主およびその世帯の被保険者の前年中の所得の合算金額が

基礎控除(33万円)以下の場合

均等割、平等割が7割減額

世帯主およびその世帯の被保険者の前年中の所得の合算金額が

基礎控除(33万円)+(24万5千円×世帯主を除く被保険者の数と特定同一世帯所属者の合算数)以下の場合

均等割、平等割が5割減額

世帯主およびその世帯の被保険者の前年中の所得の合算金額が

基礎控除(33万円)+(35万円×被保険者と世帯に属する特定同一世帯所属者の合算数)

均等割、平等割が2割減額

(注意)

減額をうけられるかを判定する所得は、「所得割額」を算出する際の所得とは異なり次のとおりとなります。

  • 前年中の公的年金に係る所得については、65歳以上の者に係る公的年金等控除額の適用を受けた年金所得者の場合は、年金所得から15万円(年金所得が15万円未満の場合は全額)が控除されます。
  • 土地・家屋等の譲渡所得については特別控除を差し引く前の金額で計算されます。
  • 事業所得については専従者控除(専従者給与)を差し引く前の金額で計算されます。(専従者本人の給与所得としてはみなされません。)

75歳以上(一定の障害がある方は65歳以上)の後期高齢者医療保険に加入している人と同居する国保加入者の人は、国保税の「軽減」を受けることができます。

国民健康保険税の軽減を受けている世帯

同じ世帯の方が後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に移行した後も世帯構成及び収入に変更がなければ、翌年度から5年間、国保加入者は移行した年と同じ保険税の軽減措置を受けることができます。(手続きの必要はありません)。

国民健康保険税が軽減対象で、国民健康保険加入者が1人となる世帯

同じ世帯の方が後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に移行して国民健康保険加入者が1人となった世帯((注)特定同一世帯)の場合、国民健康保険税の平等割が移行した月からその年度及び翌年度から5年間、世帯ごとにご負担いただく保険税が半額になります。(手続きの必要はありません)。 

(注)特定同一世帯とは

次の1及び2に該当する人

  1. 長寿医療制度の被保険者の資格を取得した日において国民健康保険の被扶養者の資格を有する者
  2. 長寿医療制度の被保険者の資格を取得した日において同一の世帯に属する国民健康保険の世帯主(以後継続して世帯主である人に限る)と当該日以後継続して同一の世帯に属する人(当該日に国民健康保険の世帯主であった場合にあっては当該日以後継続して国民健康保険の世帯主である人)

非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減について

リストラなどで職を失った失業者が、在職中と同程度の保険料負担で医療保険に加入できるよう、国民健康保険税の負担を軽減します。非自発的失業者の給与所得を30/100として保険税を算定します。軽減期間は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度まで最大2年間です。(平成22年度以降の保険税が対象)次のすべての条件を満たす人が対象となります。

  • 失業し、雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者であり、離職理由コードが11、12、21、22、23、31、32、33、34に該当する人
  • 失業時点で65歳未満の人
  • 国民健康保険の被保険者
申請方法

雇用保険受給資格者証、印鑑、国民健康保険被保険者証(加入している人)を市民課へ提出してください。         (お問合せ 市民課 国保年金係 電話0537-35-0915)

 

75歳以上の方が国民健康保険以外の健康保険から「後期高齢者医療制度」に移行し、その扶養者(65歳から74歳)が国民健康保険に加入する場合(申請が必要となります。)

社会保険等の本人であった方が後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に移行することにより被扶養者であった方が国民健康保険に加入することになります。従来扶養家族の方が65歳以上の場合(「旧被扶養者」といいます)、申請をいただくことにより負担を軽減するため次の措置を受けることができます。

  1. 国保に加入された「旧被扶養者」の方の所得割と資産割は課税されません。
  2. 国保に加入された「旧被扶養者」の方の均等割が半額となります。
  3. 国保加入者が「旧被扶養者」だけの場合、平等割が半額となります。

(補足)この措置の適用には申請が必要です。また、低所得者世帯により7割軽減・5割軽減となる場合は、半額以上の減額がされるため、2、3については適用されません。 

 その他、やむを得ない事情により生活が困窮であると認められる場合は、国民健康保険税を減免できる場合があります。 

保険税の納期

普通徴収

7月中旬に本年度保険税額が確定しますので、納税通知書・納付書(口座引落しの方は納税通知書のみ)を送付いたします。

国民健康保険税は、7月から翌年2月までの毎月末(年8回)に分けて納めていただきます。

第1期

7月末日

第2期

8月末日

第3期

9月末日

第4期

10月末日

第5期

11月末日

第6期

12月末日

第7期

1月末日

第8期

2月末日

(注)納期限が金融機関の休日に当たる場合は、その翌日になります。

年金からの特別徴収

【65歳以上の世帯主の国民健康保険税は年金からの特別徴収(引き落とし)になりました。】

世帯内の国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満で、年額18万円以上の年金を受給している世帯主(擬制世帯主を除く)が特別徴収の対象になります。

ただし、世帯主が年度途中で75歳になる場合、又は国民健康保険税と介護保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える場合は年金からの特別徴収(引き落とし)の対象とはなりせん。

また、「国民健康保険税納付方法変更申出書」により、年金からの特別徴収(引き落とし)から口座振替に変更を行った人につきましても対象となりません。

【年金からの特別徴収とは】

納税義務者の受給されている年金から徴収(引き落とし)する方法のことです。

【徴収時期(納期)徴収税額について】

仮徴収

4月、6月、8月

前年度の国民健康保険税を基に計算した年税額の6分の1の額が仮徴収の額となります。

本算定

10月、12月、2月

7月中旬に確定した本年度保険税額から仮徴収額を差引き、残りの税額の3分の1の額を1回当たりの本徴収額として納付します。

保険税を納めないと・・・・・

  • 納期限を過ぎますと、督促状を発送します。
  • また、督促状に指定した期限を過ぎますと、指定期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、延滞金を加算します。

保険税は制度を維持していくための重要な財源です。必ず納期内に納めましょう!!

 

その他

保険税の納税通知書は世帯主に届きます

  • 税務課から送られる納税通知書・納付書(口座引落しの方は納税通知書のみ)などはすべて「世帯主」の名前で送られます。
  • 世帯主が国民健康保険以外の保険に加入していても家族の中で一人でも国民健康保険に加入していれば「納税義務者は世帯主」です。 ただし、その場合の保険税の計算については「国民健康保険に加入している人の分」だけで計算されます。

途中加入、脱退の場合の保険税

年度途中で国民健康保険に加入の届出をされたときは、届出のときからではなく、会社等を退職されて被用者保険が切れた月、被扶養者からはずされた月から月割で計算されます。また、途中で国民健康保険をやめたときは、やめた月の前月までの保険税が月割で計算されます。

  •  国民健康保険の異動日が現年度で年度途中に加入、脱退の届出をした場合は、手続きの翌月に納税通知書・納付書(口座引落しの方は納税通知書のみ)を送付します。
  •  国民健康保険の異動日が過年度で加入、脱退の届出をした場合は、手続きの月を除いた偶数月に納税通知書・納付書を送付します。(口座での引落しはできません。)

 加入の手続きが遅れると

国民健康保険税の資格を得た時点にまでさかのぼって国民健康保険税を納付しなければならなくなります(遡及賦課)。

過年度の国民健康保険税については、1回納付になりますので社会保険などの資格を喪失した場合、早めに国民健康保険の加入の手続きをしてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市総務企画部税務課

電話:(0537)35-0912、(0537)35-0913、(0537)35-0910

ファックス:(0537)35-2113

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