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更新日:2012年1月13日
国民健康保険は、医療保険の中で基本的な役割を果たす保険で、お住まいの市区町村(保険者)によって運営されています。国民健康保険税は、加入者(被保険者)のみなさまが病気やけがをしたときの医療費にあてられる貴重な財源です。国民健康保険は、加入者のみなさまが納める国民健康保険税により支えられています。
国民健康保険税は、世帯課税になりますので、世帯主に対して課税されます。世帯主が国民健康保険の加入者であるなしにかかわらず、国民健康保険税の納税義務者は世帯主になります(根拠法令・地方税法第703条の4、菊川市国民健康保険税条例第1条)。
世帯全体における国民健康保険の加入者の人数や加入者一人ひとりの前年の収入及び当該年度の固定資産税をもとに計算します。さらに、後期高齢者医療制度の創設に伴い、新たに後期高齢者支援金等が加わり、国民健康保険税は、医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分の三本柱で構成されます。
1年間の保険税は、所得割、資産割、均等割、平等割の4区分から計算した合計額になります。
【医療保険分】
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所得割 |
基準所得金額(前年中の総所得金額-基礎控除(33万円))×4.9% |
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資産割 |
当年度の固定資産税(土地及び家屋分)×23.2% |
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均等割 |
被保険者(加入者)×26,200円 |
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平等割 |
1世帯につき22,700円 |
(補足)算出された額が51万円を超える場合は、51万円になります。
【後期高齢者支援金分】
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所得割 |
基準所得金額(前年中の総所得金額-基礎控除(33万円))×1.6% |
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資産割 |
当年度の固定資産税(土地及び家屋分)×7.8% |
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均等割 |
被保険者(加入者)×7,800円 |
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平等割 |
1世帯につき6,700円 |
(補足)算出された額が14万円を超える場合は、14万円になります。
【介護保険分(40歳以上65歳未満の方が対象となります。)】
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所得割 |
基準所得金額(前年中の総所得金額-基礎控除(33万円))×1.5% |
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資産割 |
当年度の固定資産税(土地及び家屋分)×7.5% |
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均等割 |
被保険者(加入者)×9,900円 |
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平等割 |
1世帯につき5,900円 |
(補足)算出された額が12万円を超える場合は、12万円になります。
【1年間の国民健康保険税】
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医療保険分合計額+後期高齢者支援金分合計額+介護保険分合計額(40歳以上65歳未満)=国民健康保険税額 |
(注意)
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世帯主およびその世帯の被保険者の前年中の所得の合算金額が 基礎控除(33万円)以下の場合 |
均等割、平等割が7割減額 |
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世帯主およびその世帯の被保険者の前年中の所得の合算金額が 基礎控除(33万円)+(24万5千円×世帯主を除く被保険者の数と特定同一世帯所属者の合算数)以下の場合 |
均等割、平等割が5割減額 |
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世帯主およびその世帯の被保険者の前年中の所得の合算金額が 基礎控除(33万円)+(35万円×被保険者と世帯に属する特定同一世帯所属者の合算数) |
均等割、平等割が2割減額 |
(注意)
減額をうけられるかを判定する所得は、「所得割額」を算出する際の所得とは異なり次のとおりとなります。
同じ世帯の方が後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に移行した後も世帯構成及び収入に変更がなければ、翌年度から5年間、国保加入者は移行した年と同じ保険税の軽減措置を受けることができます。(手続きの必要はありません)。
同じ世帯の方が後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に移行して国民健康保険加入者が1人となった世帯((注)特定同一世帯)の場合、国民健康保険税の平等割が移行した月からその年度及び翌年度から5年間、世帯ごとにご負担いただく保険税が半額になります。(手続きの必要はありません)。
(注)特定同一世帯とは
次の1及び2に該当する人
リストラなどで職を失った失業者が、在職中と同程度の保険料負担で医療保険に加入できるよう、国民健康保険税の負担を軽減します。非自発的失業者の給与所得を30/100として保険税を算定します。軽減期間は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度まで最大2年間です。(平成22年度以降の保険税が対象)次のすべての条件を満たす人が対象となります。
雇用保険受給資格者証、印鑑、国民健康保険被保険者証(加入している人)を市民課へ提出してください。 (お問合せ 市民課 国保年金係 電話0537-35-0915)
社会保険等の本人であった方が後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に移行することにより被扶養者であった方が国民健康保険に加入することになります。従来扶養家族の方が65歳以上の場合(「旧被扶養者」といいます)、申請をいただくことにより負担を軽減するため次の措置を受けることができます。
(補足)この措置の適用には申請が必要です。また、低所得者世帯により7割軽減・5割軽減となる場合は、半額以上の減額がされるため、2、3については適用されません。
その他、やむを得ない事情により生活が困窮であると認められる場合は、国民健康保険税を減免できる場合があります。
7月中旬に本年度保険税額が確定しますので、納税通知書・納付書(口座引落しの方は納税通知書のみ)を送付いたします。
国民健康保険税は、7月から翌年2月までの毎月末(年8回)に分けて納めていただきます。
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第1期 |
7月末日 |
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第2期 |
8月末日 |
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第3期 |
9月末日 |
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第4期 |
10月末日 |
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第5期 |
11月末日 |
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第6期 |
12月末日 |
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第7期 |
1月末日 |
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第8期 |
2月末日 |
(注)納期限が金融機関の休日に当たる場合は、その翌日になります。
世帯内の国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満で、年額18万円以上の年金を受給している世帯主(擬制世帯主を除く)が特別徴収の対象になります。
ただし、世帯主が年度途中で75歳になる場合、又は国民健康保険税と介護保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える場合は年金からの特別徴収(引き落とし)の対象とはなりせん。
また、「国民健康保険税納付方法変更申出書」により、年金からの特別徴収(引き落とし)から口座振替に変更を行った人につきましても対象となりません。
納税義務者の受給されている年金から徴収(引き落とし)する方法のことです。
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仮徴収 |
4月、6月、8月 |
前年度の国民健康保険税を基に計算した年税額の6分の1の額が仮徴収の額となります。
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本算定 |
10月、12月、2月 |
7月中旬に確定した本年度保険税額から仮徴収額を差引き、残りの税額の3分の1の額を1回当たりの本徴収額として納付します。
保険税を納めないと・・・・・
保険税は制度を維持していくための重要な財源です。必ず納期内に納めましょう!!
保険税の納税通知書は世帯主に届きます
途中加入、脱退の場合の保険税
年度途中で国民健康保険に加入の届出をされたときは、届出のときからではなく、会社等を退職されて被用者保険が切れた月、被扶養者からはずされた月から月割で計算されます。また、途中で国民健康保険をやめたときは、やめた月の前月までの保険税が月割で計算されます。
加入の手続きが遅れると
国民健康保険税の資格を得た時点にまでさかのぼって国民健康保険税を納付しなければならなくなります(遡及賦課)。
過年度の国民健康保険税については、1回納付になりますので社会保険などの資格を喪失した場合、早めに国民健康保険の加入の手続きをしてください。
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