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ホーム > くらし > 保険・年金 > 国民健康保険 > 産前産後期間の国民健康保険税軽減について

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更新日:2023年12月9日

産前産後期間の国民健康保険税軽減について

令和6年1月より、産前産後期間(4ヶ月相当分)の国民健康保険税を軽減する制度が始まります

出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

対象となる方

  • 令和5年11月1日以降に出産予定の菊川市在住国民健康保険被保険者の方

(社会保険など、国民健康保険以外の被保険者の方や被扶養者の方は対象ではありません。)

  • 妊娠85週(4ヶ月)以上での分娩が対象です。死産・流産、早産及び人工中絶をされた方も対象に含まれます。

軽減期間

単胎妊娠(お一人の赤ちゃんを妊娠されている)の場合

ご出産予定日(又はご出産日)が属する月の前月から翌々月までの4ヶ月相当分

多胎妊娠(お二人以上の赤ちゃんを同時に妊娠されている)の場合

ご出産予定日(又はご出産日)が属する月の3ヶ月前から翌々月までの6ヶ月相当分

産前産後国保税軽減イメージ

単胎妊娠の場合も多胎妊娠の場合も、令和5年度においては産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間分のみの保険税が減額されます。例えば、令和5年11月にご出産された場合は令和6年1月相当分のみの保険税が減額され、令和6年1月よりも前の期間については軽減対象とはなりません。

令和5年11月出産の場合の国保税軽減イメージ

軽減方法

世帯全体の年間の国民健康保険税額から、ご出産される方またはご出産された方にかかる所得割額と均等割額の4ヶ月相当分(多胎妊娠の場合は6ヶ月相当分)が減額されます。

減額期間中であっても平等割額は減額されないため、保険税が0円になる訳ではありません。

ご出産後の届出の場合、払い過ぎの保険税があった際は後日還付いたします。

軽減後の国民健康保険税年間額世帯全体イメージ

届出受付後、国民健康保険税軽減額分を含めた年額の保険税額を再計算し、改めて通知いたします。

産前産後期間が同年度内におさまる場合のイメージ

国保税産前産後軽減措置年間金額イメージ

産前産後期間が年度をまたぐ場合は、それぞれの年度の保険税から軽減対象月数分の保険税を減額します。

他の軽減・減免措置との併用も可能です。詳細は国民健康保険税のページをご覧ください。

申請方法

受付場所

3人以上の赤ちゃんを同時に妊娠されている方で電子申請をご希望の場合は、お手数ですが事前に国保年金係までお電話をいただきますようお願いいたします。

必要な書類

1.届書

産前産後期間に係る保険税軽減届書(ワード:15KB)

市民課国保年金係の窓口にもございます。

2.母子健康手帳など下記事項を確認することができる書類
  • ご出産日(母子健康手帳1ページ目「出生届済証明書」)またはご出産予定日(母子健康手帳4ページ目「分娩予定日」欄)
  • 単体妊娠または多胎妊娠の別(手帳の冊数で確認いたします。多胎妊娠の場合はそれぞれのお子様の母子健康手帳をお持ちください)
  • ご出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにするもの(母子健康手帳1ページ目「子の保護者」欄)
  • 申請されるご本人様の身分を確認できる書類

電子申請ではお写真またはデータでのご提出となります。

母子健康手帳該当ページのイメージ

 

よくある質問と回答

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お問い合わせ

部署名:菊川市生活環境部市民課

電話:市民係(0537)35-0917、パスポート窓口(0537)35-0905、国保年金係(0537)35-0915

ファックス:(0537)35-0981

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