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更新日:2023年12月9日
出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
(社会保険など、国民健康保険以外の被保険者の方や被扶養者の方は対象ではありません。)
ご出産予定日(又はご出産日)が属する月の前月から翌々月までの4ヶ月相当分
ご出産予定日(又はご出産日)が属する月の3ヶ月前から翌々月までの6ヶ月相当分
単胎妊娠の場合も多胎妊娠の場合も、令和5年度においては産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間分のみの保険税が減額されます。例えば、令和5年11月にご出産された場合は令和6年1月相当分のみの保険税が減額され、令和6年1月よりも前の期間については軽減対象とはなりません。
世帯全体の年間の国民健康保険税額から、ご出産される方またはご出産された方にかかる所得割額と均等割額の4ヶ月相当分(多胎妊娠の場合は6ヶ月相当分)が減額されます。
減額期間中であっても平等割額は減額されないため、保険税が0円になる訳ではありません。
ご出産後の届出の場合、払い過ぎの保険税があった際は後日還付いたします。
届出受付後、国民健康保険税軽減額分を含めた年額の保険税額を再計算し、改めて通知いたします。
産前産後期間が同年度内におさまる場合のイメージ
産前産後期間が年度をまたぐ場合は、それぞれの年度の保険税から軽減対象月数分の保険税を減額します。
他の軽減・減免措置との併用も可能です。詳細は国民健康保険税のページをご覧ください。
3人以上の赤ちゃんを同時に妊娠されている方で電子申請をご希望の場合は、お手数ですが事前に国保年金係までお電話をいただきますようお願いいたします。
市民課国保年金係の窓口にもございます。
電子申請ではお写真またはデータでのご提出となります。
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