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更新日:2023年10月5日

法人市民税

法人市民税とは

法人市民税は、菊川市内に事務所または事業所(以下、事務所等という)及び寮等を有する法人等が、決算ごとに自ら税額を計算し、その税額を申告、納付する「申告納付方式」の税金です。法人税の額に応じて課税される「法人税割」と、収益にかかわらず、事務所等があれば課税される「均等割」の2つの税金からなります。

•事務所等とは
・自己の所有であるか否かを問わず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備で、継続して事業が行われる場所をいいます。
•寮等とは
・宿泊所、クラブ、保養所、その他これらに類するもので、法人が従業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために常時設けている施設をいいます。(独身寮、社員住宅などの特定の従業員の居住のための施設は含まれません)

納税義務者

 

納税義務者

納める税額

市内に事務所等がある法人*1

均等割

法人税割

市内に寮、宿泊所、クラブ等があり、事務所等がない法人*1

均等割

 

市内に事務所等または寮等があり、収益事業を行っていない人格のない社団等*2
(ただし、収益事業を行っている場合は、*1の法人とみなされます)

均等割

 

1普通法人(営利法人)とは、公共法人、公益法人および協同組合以外の法人をいい、人格のない社団等を含みません。例えば、株式会社、合資会社、合名会社、合同会社、医療法人、監査法人、企業組合などがこれに該当します。
*2人格のない社団等(準法人)とは、「法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるもの」をいいます。

収益事業とは、物品販売業、製造業など法人税法施行令第5条に規定されている事業で、継続して事業場を設けて営まれているものをいいます。

均等割の税率

均等割

税率×事務所等又は寮等を有していた月数÷12
※市内に事務所等又は寮等を有していた期間が12ヶ月に満たない場合は、有していた月数により按分します。
均等割の税率(年額)は、法人等の区分に応じて、下の表のとおり定められています。

資本金等の額

市内従業者数

税率(年額)

50億円超

50人超

3,000,000

50人以下

410,000

10億円超~50億円以下

50人超

1,750,000

50人以下

410,000

1億円超~10億円以下

50人超

400,000

50人以下

160,000

1千万円超~1億円以下

50人超

150,000

50人以下

130,000

1千万円以下

50人超

120,000

50人以下

50,000

(注)資本金等の額とは、資本金額又は出資金額と資本積立金額の合計額をいいます。

均等割は、事業所・事業所等を有していた月数に応じて計算します。

法人税割の税率

課税標準額

法人税割は、国(税務署)に申告した法人税額が計算のもとになります。

【法人住民税法人税割の税率引下げについて】

税制改正により、法人税割額の税率が3.7パーセント引き下げられます。新税率は令和元年(2019年)10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

法人税割の税率

平成26年9月30日以前に開始する事業年度

平成26年10月1日以後に開始する事業年度

 令和元年10月1日以後に開始する事業年度

12.3%

9.7%

6.0%

(注)各市町村で税率が異なる場合があります。

【税額の計算方法】

課税標準となる法人税額×上記税率

事務所・事業所が他の市町村にもある場合(分割法人)の課税標準となる法人税額は、次の式により算定された額となります。

課税標準となる法人税割額÷全従業者数×菊川市内の従業者数

 

【中間申告の経過措置】

法人税割の税率の改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度または連結事業年度の予定申告に係る法人税割額については、「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」となります。
※通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」

申告と納税

 

区分

申告期限及び納付税額

中間申告

申告期限…事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内

納付税額…次の1または2の額

1予定申告

法人税割の税率の改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に係る法人税割額については、予定申告税額を求める算式の「6を乗じる」部分が「3.7を乗じる」算式になります。

  • 均等割…均等割の税額×算定期間中において事務所等を有していた月数÷12
  • 法人税割(令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度)…前事業年度の確定法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
  • 法人税割(上記以外の事業年度)…前事業年度の確定法人税割額×6÷前事業年度の月数

 

2仮決算による中間申告

  • 均等割額…均等割の税額×算定期間中において事務所等を有していた月数÷12
  • 法人税割…事業年度開始の日以降6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額

 

確定申告

申告期限…事業年度終了の日の翌日から原則として2カ月以内

納付税額…均等割額と法人税割額の合計額

ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額

 

大法人の電子申告義務化について(令和2年4月1日以降に開始する事業年度分から適用)

その他

法人等の届出について

下記の場合、法人設立(異動)等申告書の提出をお願いします。

  • 市内に法人等を設立した場合や他市町村から移転した場合
  • 市内に支店や営業所等を開設した場合
  • 法人等が解散したり、市内の支店や営業所等を廃止した場合
  • 届出した内容(商号、所在地、事業年度、代表者等)に変更があった場合
  • 休業した場合や再開した場合

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市企画財政部税務課

電話:市民税係(0537)35-0912

ファックス:(0537)35-2113

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