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更新日:2012年1月13日
法人市民税は、菊川市に事務所や事業所又は寮などがある法人のほか、人格のない社団等が納税義務者となる市民税で、資本金等の規模に応じて負担する均等割と、法人等の所得(法人税の税額)に応じて負担する法人税割があります。
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納税義務者 |
納める税額 |
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ア |
市内に事務所又は事業所がある法人 |
均等割 |
法人税割 |
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イ |
市内に寮、宿泊所、クラブ等があり、事務所又は事業所がない法人 |
均等割 |
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ウ |
法人ではない社団又は財団(代表者又は管理者の定めのあるもの)で、市内に事務所、事業所又は寮等があり、かつ、収益事業を行わないもの(収益事業を行うものは、「ア」、「イ」の法人とみなされます。) |
均等割 |
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資本金等の額 |
市内従業者数 |
税率(年額) |
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50億円超 |
50人超 |
3,000,000円 |
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50人以下 |
410,000円 |
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10億円超~50億円以下 |
50人超 |
1,750,000円 |
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50人以下 |
410,000円 |
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1億円超~10億円以下 |
50人超 |
400,000円 |
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50人以下 |
160,000円 |
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1千万円超~1億円以下 |
50人超 |
150,000円 |
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50人以下 |
130,000円 |
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1千万円以下 |
50人超 |
120,000円 |
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50人以下 |
50,000円 |
(注)資本金等の額とは、資本金額又は出資金額と資本積立金額の合計額をいいます。
均等割は、事業所・事業所等を有していた月数に応じて計算します。
課税標準額
法人税割は、国(税務署)に申告した法人税額が計算のもとになります。
【税率】
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法人税割の税率 |
12.3% |
(注)各市町村で税率が異なる場合があります。
【税額の計算方法】
課税標準となる法人税額×上記税率(12.3%)
事務所・事業所が他の市町村にもある場合(分割法人)の課税標準となる法人税額は、次の式により算定された額となります。
課税標準となる法人税割額÷全従業者数×菊川市内の従業者数
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区分 |
申告期限及び納付税額 |
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中間申告 |
(ア) 均等割額(年額)の2分の1と前事業年度の法人税割額の 2分の1 の合計額(予定申告) (イ)均等割額(年額)の2分の1とその事業年度開始の日以後6ヶ月の 期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算し た法人税割額の合計額(仮決算による中間申告) |
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確定申告 |
【申告期限】 事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内 【納付税額】 均等割額と法人税割額の合計額。ただし、中間申告により納めた税額が ある場合には、その税額を差し引いた税額 |
下記の場合、法人設立(異動)等申告書の提出をお願いします。
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