菊川市

みどり次世代 ~人と緑・産業が未来を育むまち~

本文へジャンプします。

  • サイトマップ
  • ご意見・お問い合わせ
  • English
  • Português
  • 한국어
  • 簡体字

文字サイズ
拡大
縮小

色の変更

  • ホーム
  • くらし
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉
  • 産業・仕事
  • 市政情報
  • 組織から探す
  • よくある質問

ホーム > くらし > 税金 > 法人市民税

くらし

  • 戸籍・住民票
  • 保険・年金
  • 税金
  • 環境
  • ごみ・リサイクル
  • 上下水道
  • 防犯・防災
  • 消防本部 
  • 消費生活
  • 住宅
  • 交通
  • ペット・動物
  • 火葬・霊園
  • 土地
  • 道路・河川・景観

ここから本文です。

更新日:2012年1月13日

法人市民税

法人市民税とは

 法人市民税は、菊川市に事務所や事業所又は寮などがある法人のほか、人格のない社団等が納税義務者となる市民税で、資本金等の規模に応じて負担する均等割と、法人等の所得(法人税の税額)に応じて負担する法人税割があります。

 

納税義務者

 

納税義務者

納める税額

ア

市内に事務所又は事業所がある法人

均等割

法人税割

イ

市内に寮、宿泊所、クラブ等があり、事務所又は事業所がない法人

均等割

 

ウ

法人ではない社団又は財団(代表者又は管理者の定めのあるもの)で、市内に事務所、事業所又は寮等があり、かつ、収益事業を行わないもの(収益事業を行うものは、「ア」、「イ」の法人とみなされます。)

均等割

 

 

均等割の税率

均等割

 

資本金等の額

市内従業者数

税率(年額)

50億円超

50人超

3,000,000円

50人以下

410,000円

10億円超~50億円以下

50人超

1,750,000円

50人以下

410,000円

1億円超~10億円以下

50人超

400,000円

50人以下

160,000円

1千万円超~1億円以下

50人超

150,000円

50人以下

130,000円

1千万円以下

50人超

120,000円

50人以下

50,000円

(注)資本金等の額とは、資本金額又は出資金額と資本積立金額の合計額をいいます。

均等割は、事業所・事業所等を有していた月数に応じて計算します。

法人税割の税率

課税標準額

法人税割は、国(税務署)に申告した法人税額が計算のもとになります。

【税率】

法人税割の税率

12.3%

(注)各市町村で税率が異なる場合があります。

【税額の計算方法】

課税標準となる法人税額×上記税率(12.3%)

事務所・事業所が他の市町村にもある場合(分割法人)の課税標準となる法人税額は、次の式により算定された額となります。

課税標準となる法人税割額÷全従業者数×菊川市内の従業者数

 

申告と納税

 

区分

申告期限及び納付税額

中間申告

(ア) 均等割額(年額)の2分の1と前事業年度の法人税割額の 2分の1

の合計額(予定申告)

(イ)均等割額(年額)の2分の1とその事業年度開始の日以後6ヶ月の

期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算し

た法人税割額の合計額(仮決算による中間申告)

確定申告

【申告期限】

事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内

【納付税額】

均等割額と法人税割額の合計額。ただし、中間申告により納めた税額が

ある場合には、その税額を差し引いた税額

 

その他

法人等の届出について

下記の場合、法人設立(異動)等申告書の提出をお願いします。

  • 市内に法人等を設立した場合や他市町村から移転した場合
  • 市内に支店や営業所等を開設した場合
  • 法人等が解散したり、市内の支店や営業所等を廃止した場合
  • 届出した内容(商号、所在地、事業年度、代表者等)に変更があった場合

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市総務企画部税務課

電話:(0537)35-0912、(0537)35-0913、(0537)35-0910

ファックス:(0537)35-2113

フィードバック

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

ページの先頭へ戻る

  • 著作権について
  • リンクについて
  • アクセシビリティについて
  • 個人情報保護について
菊川市役所 〒439-8650 静岡県菊川市堀之内61 電話番号:0537-35-2111
開庁時間:平日午前8時15分から午後5時まで 市役所案内

© Kikugawa City. All Rights Reserved.