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更新日:2023年3月27日
平成30年度税制改正により、一定の法人が行う法人市民税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法 eLTAX(エルタックス)により提出しなければならないこととされました。
次の内国法人が対象となります。
(補足)菊川市で該当する税目は、1.法人市民税 のみとなります。
令和2年(2020年)4月1日以降に開始する事業年度分から適用
確定申告書、中間(予定/仮決算)申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類のすべて
eLTAX(エルタックス)の利用方法等については、地方税共同機構のホームページ( 外部サイトへリンク )でご確認ください。
大法人の電子申告義務化に係る特設ページ( 外部サイトへリンク )
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