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ホーム > くらし > 税金 > 大法人の電子申告義務化について

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更新日:2023年3月27日

大法人の電子申告義務化について

平成30年度税制改正により、一定の法人が行う法人市民税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法 eLTAX(エルタックス)により提出しなければならないこととされました。

 対象となる法人

次の内国法人が対象となります。

  1. 事業年度開始の時において、資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
  2. 相互会社、投資法人及び特定目的会社

対象税目

  1. 法人市民税
  2. 法人都道府県民税
  3. 法人事業税

(補足)菊川市で該当する税目は、1.法人市民税 のみとなります。

適用開始事業年度

 令和2年(2020年)4月1日以降に開始する事業年度分から適用

対象申告書等

確定申告書、中間(予定/仮決算)申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類のすべて

その他

eLTAX(エルタックス)の利用方法等については、地方税共同機構のホームページ( 外部サイトへリンク )でご確認ください。

大法人の電子申告義務化に係る特設ページ( 外部サイトへリンク )

チラシ(PDF:427KB)

 

よくある質問と回答

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お問い合わせ

部署名:菊川市企画財政部税務課

電話:市民税係(0537)35-0912

ファックス:(0537)35-2113

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