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更新日:2021年10月19日
この制度は、国土利用計画法第23条の規定に基づき、一定規模以上の土地取引を行った場合に土地売買等届出書の提出を義務づけることで、取引価格及び利用目的について審査を行い、必要に応じて勧告等の措置をとることにより是正を図る制度です。
大規模土地取引規制制度について(説明資料)(PDF:116KB)
静岡県内は、全国を対象とした一般的な規制制度である「事後届出制度」の対象となっており、土地の権利を取得した者に届出の義務があります。
(1)土地売買等の契約日から起算して、2週間以内に届出書を提出する
(2)取引価格についての審査は行わない(把握のみ)
(3)土地取得後の利用目的について審査し、不適切な場合には必要に応じて助言・勧告等の措置によりその是正を促す
(1)届出の対象となる土地取引とは、次の3つの要件を全て満たすものです。
(2)土地取引に係る土地の面積が、次の面積要件を超える場合は届出が必要です。
(3)一団の土地取引
個々の面積は小さくても、権利取得者が取得する土地の合計面積が上記面積要件を超えた場合は、届出が必要になります。また、届出書は1契約につき1件必要となります。よって、一団の土地を10人の地権者と契約した場合は、それぞれ10件の届出書が必要となります。
(1)届出書の提出
(2)届出義務違反
この規制制度には、無届案件に対する罰則規定があります。違反者に対する措置については、許可権者である静岡県が直接対応します。
(3)その他注意事項
上記のとおり、土地取引内容によって届出書の提出が必要となりますので、大規模土地取引については、事前に都市計画課との協議をお願いします。
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