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更新日:2024年4月4日
令和4年1月から建築基準法の告示基準が強化され、新築住宅における瓦屋根の耐風施工が義務化されました。
菊川市では、建築基準法の告示基準に合致しない瓦屋根の耐風診断および耐風改修工事に対して、補助金を交付します。
建築基準法の告示基準については、下記のPDFファイルをご覧ください。
瓦の緊結方法に関する基準の強化(昭和46年建設省告示第109号)(PDF:510KB)
令和3年12月31日以前に建築された瓦屋根の住宅
(長屋、共同住宅、併用住宅を含みます)
ただし、併用住宅は店舗等の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限ります。
市内の瓦屋根の住宅の所有者または居住者
所有者以外の申請の場合、所有者の承諾が必要です。
瓦屋根の緊結方法が建築基準法の告示基準に適合しているか、専門家(瓦屋根診断技士、瓦屋根工事技師、かわらぶき技能士等)に依頼するための診断費用に補助金を交付します。
AとBを比較して少ない方の3分の2(千円未満切り捨て)
A:耐風診断費用
B:31,500円/棟
耐風診断の結果、改正基準に適合しない瓦屋根であることが判明した場合、基準を満たす屋根へ改修する工事費用に対し、補助金を交付します。
AとBを比較して少ない方の23/100(千円未満切り捨て)
A:耐風改修工事費用
B:24,000円×屋根面積(平方メートル)(上限2,400,000円/棟)
瓦屋根の耐風診断および耐風改修工事については、瓦屋根の専門家(瓦屋根診断技士、瓦屋根工事技士、かわらぶき技能士等)が在籍している工事店等に依頼してください。
(参考)全日本瓦工事業連盟や静岡県瓦屋根工事業連合会などのホームページで、お近くの工事店を検索できます。
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