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ホーム > くらし > 住宅・建築 > 耐震・防災(プロジェクトTOUKAI-0) > 住宅屋根耐風診断・改修事業 補助事業

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更新日:2024年4月4日

住宅屋根耐風診断・改修事業補助事業

令和4年1月から建築基準法の告示基準が強化され、新築住宅における瓦屋根の耐風施工が義務化されました。

菊川市では、建築基準法の告示基準に合致しない瓦屋根の耐風診断および耐風改修工事に対して、補助金を交付します。

建築基準法の告示基準については、下記のPDFファイルをご覧ください。

瓦の緊結方法に関する基準の強化(昭和46年建設省告示第109号)(PDF:510KB)

補助対象条件

対象となる住宅

令和3年12月31日以前に建築された瓦屋根の住宅

(長屋、共同住宅、併用住宅を含みます)

ただし、併用住宅は店舗等の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限ります。

対象者

市内の瓦屋根の住宅の所有者または居住者

所有者以外の申請の場合、所有者の承諾が必要です。

瓦屋根の耐風診断事業

瓦屋根の緊結方法が建築基準法の告示基準に適合しているか、専門家(瓦屋根診断技士、瓦屋根工事技師、かわらぶき技能士等)に依頼するための診断費用に補助金を交付します。

補助金額

AとBを比較して少ない方の3分の2(千円未満切り捨て)

A:耐風診断費用

B:31,500円/棟

申請時に必要な提出書類

申請書チェックシート(PDF:261KB)

建築年次が証明できる書類の写しの例

  1. 建築確認通知書
  2. 固定資産課税台帳登録事項証明書(家屋)
  3. 家屋登記簿謄本
  4. その他、建築工事の着工日が証明できる書類

診断が完了した時に必要な提出書類

耐風診断結果報告書に所定の様式はありませんが、次の事項を記載したものとしてください。

  • 建物の所有者氏名、所在地、用途及び規模、診断を実施した者の氏名、住所、診断年月日
  • 耐風診断の方針及び結果概要
  • 総合所見

屋根の耐風改修事業

耐風診断の結果、改正基準に適合しない瓦屋根であることが判明した場合、基準を満たす屋根へ改修する工事費用に対し、補助金を交付します。

補助金額

AとBを比較して少ない方の23/100(千円未満切り捨て)

A:耐風改修工事費用

B:24,000円×屋根面積(平方メートル)(上限2,400,000円/棟)

補助金試算シート(エクセル:13KB)

申請するときに必要な提出書類

  • 交付申請書(ワード:21KB)
  • 改修工事の見積書
  • 建築年次を確認できる書類
  • 現況の外観写真
  • 工事の概要を示した図面(屋根改修部分の面積を明示してください)
  • 耐風診断結果報告書
  • かわらぶき技能士、瓦屋根工事技師及び瓦屋根診断技師等であることを証する書面の写し
  • 建物所有者以外が申請する場合は、建物所有者の承諾を得た書面
  • 口座振込依頼書(耐風診断実施者と同じ場合は提出不要です)
  • その他市長が必要と認める書類

補助金申請チェックシート(PDF:292KB)

改修工事が完了した時に必要な提出書類

  • 実績報告書(ワード:19KB)
  • 領収書等の写し
  • 耐風改修結果報告書
  • 耐風改修工事の施工前、施工中及び完了時の写真
  • その他市長が必要と認めた書類

耐風改修結果報告書に所定の様式はありませんが、次の事項を記載したものとしてください。

  • 建物の所有者氏名、所在地、用途及び規模、報告者氏名、住所、報告年月日
  • 改修屋根伏図(改修方法及び改修箇所を明示してください)
  • 令和2年国土交通省告示第1435号により改正された昭和46年建設省告示第109号に基づいて実施した旨の所見

耐風診断、改修工事の事業者について

瓦屋根の耐風診断および耐風改修工事については、瓦屋根の専門家(瓦屋根診断技士、瓦屋根工事技士、かわらぶき技能士等)が在籍している工事店等に依頼してください。

(参考)全日本瓦工事業連盟や静岡県瓦屋根工事業連合会などのホームページで、お近くの工事店を検索できます。

静岡県瓦屋根工事業連合会ホームページ(外部サイトへリンク)

静岡県西部屋根工事業協同組合ホームページ(外部サイトへリンク)

よくある質問と回答

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お問い合わせ

部署名:菊川市建設経済部都市計画課

電話:住宅建築係(0537)35-0957、都市整備係(0537)35-0931、都市計画係(0537)35-0932

ファックス:(0537)35-2115

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