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更新日:2012年1月13日
主として建築物の建築または特定工作物の建設に供する目的で行う土地の区画形質の変更を「開発行為」といいます。
菊川市内は、都市計画区域内と都市計画区域外に分かれています。
都市計画区域内では3,000平方メートル以上、区域外では10,000平方メートル以上の開発行為を行う場合は、都市計画法第29条の規定により、県知事の許可が必要です。
なお、平成19年4月1日から、静岡県から菊川市に権限移譲されました。
また、開発許可の申請前に土地利用事業の承認が必要となります。
手続きの詳細については、「要領」、「手数料条例(抜粋)」、「細則」をクリックして、書類をダウンロードし内容を確認していただくか、都市政策課都市計画係にお問い合わせください。
制度の内容、技術基準の詳細については静岡県ホームページ静岡県ホームページ( 外部サイトへリンク )に掲載されています。
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