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更新日:2012年1月13日

土地利用事業

菊川市内全域において、原則として1,000平方メートル以上の土地利用事業(店舗、工場建設、宅地分譲など)を行う場合は、「菊川市土地利用事業の適正化に関する指導要綱」に基づき、事前に市長の承認が必要です。

これは、災害を防止するとともに、良好な自然と生活環境の確保に努めることを目的としています。

内容の詳細については、下記の「要綱」をクリックして、書類をダウンロードし内容を確認していただくか、都市政策課都市計画係にお問い合わせください。

関係資料

  • 菊川市土地利用事業の適正化に関する指導要綱:ワード様式(ワード:1,430KB)/PDF様式(PDF:1,088KB)

 

 

よくある質問と回答

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お問い合わせ

部署名:菊川市建設経済部都市政策課

電話:(0537)35-0932、(0537)35-0957

ファックス:(0537)35-2115

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