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くらし
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更新日:2012年1月13日
菊川市内全域において、原則として1,000平方メートル以上の土地利用事業(店舗、工場建設、宅地分譲など)を行う場合は、「菊川市土地利用事業の適正化に関する指導要綱」に基づき、事前に市長の承認が必要です。
これは、災害を防止するとともに、良好な自然と生活環境の確保に努めることを目的としています。
内容の詳細については、下記の「要綱」をクリックして、書類をダウンロードし内容を確認していただくか、都市政策課都市計画係にお問い合わせください。
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部署名:菊川市建設経済部都市政策課
電話:(0537)35-0932、(0537)35-0957
ファックス:(0537)35-2115
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