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更新日:2023年1月31日

未成年者の契約

未成年者の契約取消し

18歳未満の人を未成年者といいます。

未成年者が契約するには、原則として法定代理人(親権者や未成年後見人)の同意を得なければなりません。

法定代理人の同意を得ないでした契約は、未成年者を保護するため、法定代理人と未成年者本人が取り消すことができます。また、法定代理人は、未成年者が法定代理人の同意を得ずに行った行為を追認する(後から有効と認める。)こともできます。

未成年者が単独でできる契約

次の場合は、法定代理人の同意がなくても、未成年者が単独で契約することができます。

  • 単に権利を得る場合(ただで物をもらうなど)
  • 義務を免れる場合(借金を返さなくてもよくなるなど)
  • 法定代理人が目的を決めて処分を許した財産を目的どおりに使う場合(買うものを決めたうえで渡されたお金など)
  • 法定代理人が目的を決めずに処分を許した財産を使う場合(おこづかいなど)

取消しが認められない場合

18歳未満の人でも、次の場合には、未成年であることを理由に契約を取り消すことはできません。

  • 法定代理人が未成年に営業を許可し、その営業に関する契約をした場合
  • 未成年者が結婚した場合
  • 未成年者が詐術を用いた(だました)場合

未成年者が「自分は成年者である」「保護者の同意を得ている」などと偽って契約した場合には、取り消すことはできません。詐術に当たるかどうかは具体的な事情により異なります。

インターネット取引と成年年齢の詐称

対面取引では、外見や身分証明書の提示などにより、成年者か否かを比較的容易に判断することができますが、ネット取引では相手の外見などから未成年者かどうかを判断することができません。ネットで取引している人が未成年者かどうかを確認する手段は限られるため、未成年者のなりすましを完全に防ぐのは難しいのが現状です。

そのため、未成年者であるか否かについて、簡単な確認画面しか用意されていなかった場合、ネット通販で商品を注文する際に、スマホの画面に「18歳以上ですか?」という質問が表示され、未成年者が「はい」と回答して高額な商品を注文してしまっただけでは、詐術には当たらず、取消しは可能だと考えられます。

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市建設経済部商工観光課

電話:商工観光係消費生活センター(0537)35-0937

ファックス:(0537)35-2114

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