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更新日:2023年1月31日
18歳未満の人を未成年者といいます。
未成年者が契約するには、原則として法定代理人(親権者や未成年後見人)の同意を得なければなりません。
法定代理人の同意を得ないでした契約は、未成年者を保護するため、法定代理人と未成年者本人が取り消すことができます。また、法定代理人は、未成年者が法定代理人の同意を得ずに行った行為を追認する(後から有効と認める。)こともできます。
次の場合は、法定代理人の同意がなくても、未成年者が単独で契約することができます。
18歳未満の人でも、次の場合には、未成年であることを理由に契約を取り消すことはできません。
未成年者が「自分は成年者である」「保護者の同意を得ている」などと偽って契約した場合には、取り消すことはできません。詐術に当たるかどうかは具体的な事情により異なります。
対面取引では、外見や身分証明書の提示などにより、成年者か否かを比較的容易に判断することができますが、ネット取引では相手の外見などから未成年者かどうかを判断することができません。ネットで取引している人が未成年者かどうかを確認する手段は限られるため、未成年者のなりすましを完全に防ぐのは難しいのが現状です。
そのため、未成年者であるか否かについて、簡単な確認画面しか用意されていなかった場合、ネット通販で商品を注文する際に、スマホの画面に「18歳以上ですか?」という質問が表示され、未成年者が「はい」と回答して高額な商品を注文してしまっただけでは、詐術には当たらず、取消しは可能だと考えられます。
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