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更新日:2023年1月31日
自分の行為の結果を合理的に判断できる能力を意思能力といい、意思能力のない人がした契約は無効です。
認知症が進行した高齢者が、今後の生活に困ることを判断できずに、次々と高額商品を買ってしまった場合などが該当しますが、購入時に意思能力がなかったという証明は難しいのが現実です。
そのため、意思能力が十分でない人を保護し、支援するための制度として、成年後見制度が設けられています。
本人の判断力が低下した際に、本人や家族の申し立てにより、家庭裁判所が支援する人を選任するのが法廷後見制度です。必要な支援の程度により、後見・保佐・補助の3つに分かれています。
このほか、判断力が十分な間に、将来誰にどのような支援を依頼するかを本人があらかじめ契約で決めておく任意後見制度もあります。
法定後見制度、任意後見制度のいずれも、裁判所での手続きや費用が必要です。
事業者による不意打ち的な勧誘が行われる取引(訪問販売や電話勧誘販売など)において、高齢者などの判断力の不足を利用して契約をさせることは、法律で禁止されています。
また、日常生活で通常必要とされる分量を著しく超える販売(過料販売)がなされた場合には、契約を解除したり、取り消ししたりすることができます。同様に、判断力の低下を不当に利用した契約も取り消すことができます。
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