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更新日:2023年1月31日
契約には法的な拘束力があるため、いったん契約をすると一方的に解消することはできません。しかし、一定の事情がある場合には、契約が無効とされたり、契約を解消できたりすることがあります。
意思能力のない人がした契約や、公序良俗に違反した契約、契約の重要部分について誤解があるなどの錯誤による契約、相手と示し合わせて結んだ嘘の契約(虚偽表示による契約)は無効です。
詐欺や脅迫によってさせられた契約や、未成年者や成年被後見人などがした契約は取り消すことができます。
消費者と事業者の契約においては、次の場合も取り消すことができます。事業者が勧誘する際に、
などの場合には取り消しができます。
契約を取り消すと、契約は初めからなかったことになるため、消費者はすでに受け取ったものを返さなければなりません。ただし、手元に残っているものだけでよいとされています。
契約が有効に成立しても、
場合には、契約を解除できます(法定解除)。
また、不動産売買において買主が手付金を放棄して契約を解除するなど、あらかじめ解除できる事由を定めた場合には、その事由を満たせば契約を解除できます(約定解除)。
さらに、当事者間で合意した時も契約を解除できます(合意解除)。
契約が解除されると、契約は初めからなかったことになり、当事者には受け取ったものを返すなど原状回復義務が生じます。
また、契約違反により損害が生じている場合は、損害賠償請求ができます。
学習塾や住居の賃貸借契約など、長期間に及ぶ契約の場合、途中で契約を継続する必要がなくなることがあります。その際には、契約を解除できるのか、解除できたとして違約金を支払う必要があるのかが問題となります。
特定商取引法では、エステティック、美容医療(脱毛、肌のしわやたるみの軽減等)、学習塾など継続的に提供される7つの役務(サービス)について「特定継続的役務提供」と規定し、消費者に中途解約権を認め、その場合に事業者が請求できる損害賠償(違約金)の上限額を定めています。サービス利用開始後に解約する場合には、受けたサービス代金と違約金の両方を支払います。また、エステティックの契約時に化粧品などの関連商品を購入したような場合には、関連商品の売買契約も解除できますが、使用した商品代金は支払う必要があります。
マルチ商法やネットワークビジネスなどともいわれる連鎖販売取引においては、いつでも契約を中途解約して組織から退会できます。また、入会から1年以内に退会した場合、引き渡されてから90日以内で、再販売していない未使用の商品については解約・返品できます。この場合の違約金は、商品代金の10%が上限です。
建設工事など一定の仕事の完成を約束する請負契約は、仕事が完成するまでの間、注文者はいつでも契約を解除できます。ただし、請負人に損害が発生した場合には、損害賠償しなければなりません。
一定の法律行為を委託する委任契約や、事務処理を委託する準委任契約についても、双方からいつでも中途解約できますが、解約の時期によっては、損害を賠償しなければならないこともあります。
継続的なサービス提供契約において、事業者が中途解約を禁じるなど、消費者の利益を一方的に害する契約条項は無効になります。
また、契約の中に中途解約に伴う損害賠償額や違約金についての条項があり、それらの合計額が同種の契約の平均的な損害額を超えるときは、その超える部分は無効となります。
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