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更新日:2023年2月28日

菊川市空き家バンク事業

菊川市空き家バンクは、不動産関係事業者を通じて市へ提供された空き家の情報を登録・公開することによって物件の有効活用を図り、菊川市への移住・定住や地域の活性化を促進するための制度です。

制度の概要

不動産関係事業者から登録の申し出があった市内一戸建て空き家を紹介しています。

空き家バンクを閲覧される方へ

現在、登録されている物件はありません。

注意事項

  1. 菊川市空き家バンク(以下「本ホームページ」という。)は、不動産関係事業者からの情報を掲載したもので、掲載情報及び内容を保証するものではありません。
  2. 市は、利用者が本ホームページによって被った損害、損失に対していかなる場合でも一切の責任を負いません。
  3. 掲載物件の詳細を知りたい方や購入を希望する方は、直接不動産関係事業者に問い合わせください。

登録を希望される不動産関係事業者の方へ

1登録申請できる方

不動産関係事業者
(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の規定による免許を受けた事業者に限る。)

2登録できる空き家

登録するには以下の要件を全て満たす必要があります。

(1)菊川市内に所在すること

(2)住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第2条第2項に規定する新築住宅に該当しないこと

(3)現に居住している者がいないこと

(4)不動産関係事業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の規定による免許を受けた事業者に限る。)が所有している、又は専任媒介契約若しくは専属専任媒介契約を締結していること

(5)不動産登記法(平成16年法律第123号)第44条第1項第3号に規定する建物の種類欄に居宅の記載があること

(6)平成30年住宅・土地統計調査において一戸建に区分されるものであること詳細はこちら(PDF:367KB)

(7)国税徴収法(昭和34年法律第147号)その他の法令に基づく差押えを受けていないこと

(8)暴力団員等(菊川市暴力団排除条例(平成24年菊川市条例第25条)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。)が所有していないこと

申請方法

次に掲げる書類を企画財政部営業戦略課へ提出してください。

(1)空き家バンク情報登録申請書兼同意書(様式第1号)

(2)空き家バンク情報登録カード(様式第2号)

(3)空き家の所有者が分かる資料(建物の登記事項証明書等)

(4)媒介契約を締結している場合にあっては、その契約書の写し

(5)市ホームページに掲載する物件情報のPDFデータ

(6)その他市長が必要と認める書類

掲載方法

不動産関係事業者から提出を受けた広告(物件情報)を市のホームページに掲載します。

菊川市空き家バンク各種様式等

菊川市空き家バンク事業実施要綱(PDF:144KB)

(様式第1号)空き家バンク情報登録申請書兼同意書(ワード:18KB)

(様式第2号)空き家バンク情報登録カード(ワード:18KB)

(様式第4号)登録空き家情報変更届出書(ワード:18KB)

(様式第5号)登録空き家情報抹消届出書(ワード:18KB)

 

よくある質問と回答

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お問い合わせ

部署名:菊川市総務部市長公室

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