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更新日:2025年4月1日
令和5年1月から、三輪・四輪の軽自動車は継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になります。
令和7年4月から、小型二輪についても継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になります。
令和5年1月より全国の軽自動車検査協会で、軽自動車税(種別割)の納税情報が確認できる軽自動車税納付確認システム(以下:軽JNKS)の運用が開始されました。
軽JNKSにより、全国の軽自動車検査協会で納付確認ができるため、車検の際に継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要となります。
継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要になりますが、納税証明書の要否については車検の際に業者に必ずご確認ください。
(注1)納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合があります。
(注2)軽自動車税(種別割)を納付したにもかかわらず、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合や、転入直後で軽JNKSへの登録がされていない場合など、軽JNKSに関するご質問は、税務課資産税係までお問い合わせください。
軽JNKS開始に伴い、これまで口座振替・バーコードによるPay払いで納付された場合には、6月中旬に継続検査用納税証明書を送付していましたが、令和6年度から軽JNKS対象車種については送付しません。(小型二輪は令和7年度より郵送を廃止します。)
紙の納税証明書の発行は窓口にて引き続き対応しております。必要な方は以下をご確認ください。
手数料は無料です。本人の同意があれば本人以外の方でも申請できます。