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更新日:2024年1月26日
市政を推進する主体は市民の皆さんですが、実際に市政を行う仕組みとして、議決機関と執行機関があります。
市議会は議決機関と呼ばれ、市民の求める市政の基本的な方針について、議案などの審議を通じて決めています。そして、市長や教育委員会などの執行機関は、この議会の決定に沿って仕事を進めることになります。そこで、両者の関係は、「市政の両輪」とも呼ばれています。
このように、議決機関である市議会と執行機関とは、お互いの立場を尊重しつつ、チェックアンドバランスの機能を生じながら、市政を適正に運営する仕組みになっています。
菊川市では「菊川市議会議員定数条例」を制定し、議員定数を17人と定めました。
市議会議員の任期は4年で、選挙権を持つ市民が直接選挙によって選びます。現在の議員の任期は令和3年1月30日から令和7年1月29日までです。
被選挙権として次の要件が必要です。(公職選挙法第10条)
市議会議員は国会議員、他の議会の議員(一部事務組合の議員は除く。)、地方公共団体の常勤の職員と兼ねることができません。その趣旨は、議員がその職務を遂行する場合に、その兼職が支障となることを排除することにあります。
議会の議員は当該地方公共団体に対し、請負をすることと、請負をする法人の役員になることを禁止されていますが、その趣旨は、議会運営の公正を保証するために設けられているものです。
議会は、議員の中から議長及び副議長を選挙で選びます。
議長は、市議会を代表し、議会という合議体の意思を外に向かって表す立場にあります。たとえば、議会の代表として、国会や関係行政庁に意見書を提出します。議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を処理します。副議長は、議長に病気などの事故があるとき、又は欠けたときに議長の代わりにその職務を行います。
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